○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和33年9月5日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 前項の書面の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、当該書面を、かつらぎ町公告式条例(昭和33年条例第2号)第2条第2項に定める掲示場に掲示することをもってこれに替えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年かつらぎ町条例第39号)第13条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1月以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

(平成9年12月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和33年9月5日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和33年9月5日 条例第39号
平成9年12月17日 条例第26号
平成12年12月26日 条例第41号
平成14年3月19日 条例第3号
令和2年3月16日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第30号
令和5年3月6日 条例第4号