○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和33年9月5日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めることを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

2 この条例は、地方公務員法第9条第12項の規定に基づく公平委員会の委員の宣誓について準用する。

(昭和58年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和33年9月5日 条例第37号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和33年9月5日 条例第37号
昭和58年3月31日 条例第7号
令和2年3月16日 条例第6号
令和5年9月15日 条例第25号