○かつらぎ町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和35年9月8日

条例第26号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する事務の特例に関し定めることを目的とする。

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条の県費負担教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) その他任命権者が認めた場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

(昭和36年12月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

(昭和41年9月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和35年9月8日 条例第26号

(昭和41年9月7日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和35年9月8日 条例第26号
昭和36年12月19日 条例第23号
昭和41年9月7日 条例第16号