○営利企業への従事等制限の許可の基準に関する規則
昭和55年4月24日
規則第4号
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)の営利企業への従事等制限の許可の基準に関して定めることを目的とする。
第2条 町長は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる職を兼ね、又は自ら営利企業を営むことの許可の申出をしたときは、次の各号の1に該当する場合を除いて、許可を与えることができる。
(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) その営利企業が職員の勤務する機関と密接な関係にあって不当な結果を生ずるおそれがある場合
(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合
2 町長は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、報酬を得て事業又は事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号の1に該当する場合を除いて許可を与えることができる。
(1) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合
(2) 信用失墜行為の発生のおそれがある場合
(3) その事業又は事務の性質上従事することが適当でないと認められる場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。