○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成9年12月19日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年かつらぎ町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例により委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて、別に定める場合には4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由により、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること、又は勤務を要しない日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、勤務を要しない日が、毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず町長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(勤務を要しない日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算とする4週間前の日から当該勤務とすることを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規定に基づき割り振ることをやめることとなる4時間(以下「4時間の勤務時間」という。)は、第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、4時間の勤務時間のみが割り振られている日(条例第8条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

3 任命権者は、勤務を要しない日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、勤務を要しない日の振替を行った場合には、勤務を要しない日の振替簿(別記様式)により職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(超勤代休時間の指定)

第3条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号。以下「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成19年かつらぎ町条例第40号)第16条の2及び第16条の3の規定により読み替えられた職員の給与等に関する条例第16条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超過代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第3条の3 任命権者は、職員に正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。なお、職員の健康を考慮し、1箇月の時間外勤務が80時間を超えた場合は、当該職員及び当該職員の所属長に対して通知を行い、かつ、当該職員に疲労の蓄積が認められるときは、申出により産業医による面接指導を行うものとする。また、時間外勤務が1箇月100時間以上、又は2箇月から6箇月の平均が80時間を超えた職員については、産業医による面接指導を行うものとする。

(1) 次号に規定する課室以外の課室に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する課室が次号に規定する課室からこの号に規定する課室となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、任命権者が定める期間において任命権者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い課室として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって、特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。任命権者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限等に関し必要な事項は、別に定める。

第4条 削除

(年次休暇)

第5条 年次休暇の日数は、1暦年について20日とする。

2 当該年の途中において、新たに職員となる者は、前項の規定にかかわらずその者の当該年における在職期間に応じ、次表の日数欄に定める日数とする。

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

3 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第2項及び第3項に規定する職員をいう。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一である者(以下「斉一型短時間勤務職員」という)の年次休暇の日数は、前2項の規定にかかわらず、20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員(以下「不斉一型短時間勤務職員」という。)にあっては、155時間に同条同項の規定に基づき定められた当該職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされる日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

4 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数とする。

5 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

6 当該年の前年において地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、かつらぎ町以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人に使用される者(以下この項において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの(定年前再任用短時間勤務職員を含む。)の年次休暇は、地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数及び他の職員との均衡を考慮し、任命権者が別に定める。

第5条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務の日の日数又は勤務日ごとの勤務時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務(1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一である育児短時間勤務をいう。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型短時間勤務を始める場合又は斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務である者をいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 斉一型短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は不斉一型育児短時間勤務若しくは不斉一型短時間勤務(前号に規定する斉一型短時間勤務以外の勤務をいう。)を終える場合勤務形態の変更後における1週間あたりの勤務時間数を当該勤務時間形態の変更前における1週間あたりの勤務時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間あたりの勤務時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間数で除して得た率

(年次休暇の承認)

第6条 職員は年次休暇を受けようとするときは、あらかじめその期日及び期間を記載した書類を任命権者又はその委任を受けた者(以下これらを「所属長」という。)に提出してその承認を得なければならない。

2 所属長は前項の承認を与えた後においても公務に重大な支障があると認めるときは、その休暇の承認を取り消し、又はその期日若しくは期間の変更を命ずることができる。

(年次休暇の単位)

第7条 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を、日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第3号までに掲げる勤務形態の育児短時間勤務職員等

 1日3時間55分(週19時間25分勤務) 3時間55分

 1日4時間55分(週24時間35分勤務) 4時間55分

 1日7時間45分(週23時間15分勤務) 7時間45分

(3) 前号に規定する職員以外の斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(病気休暇)

第8条 条例第13条に規定する病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、第9条第1項第4号に掲げる場合における特別休暇(以下「生理休暇」という。)を使用した日、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該生理休暇又は当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)(以下この条においてこれらの日を「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められることを理由として、病気休暇(日単位のものを除く。)の方法により勤務を軽減する措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項及び第7項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間。第7項第1号において同じ。)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に次に掲げる時間(以下この項及び第5項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

(1) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間

(2) 生理休暇により勤務しない時間

(3) 第9条第1項第5号又は第19号に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間

(4) 介護休暇により勤務しない時間

(5) 介護時間により勤務しない時間

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日、年次有給休暇又は生理休暇以外の特別休暇を使用した日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に部分休業等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該部分休業等以外の勤務時間の全てを勤務した日を除く。)を含む。)は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

7 任命権者は、次に掲げる特定病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。この場合において、証明書類が提出されないとき、提出された証明書類の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは、任命権者が指定する医師の診断を求めるものとする。

(1) 連続する8日以上の期間の特定病気休暇

(2) 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇

8 第1項ただし書第2項から第5項まで及び第6項ただし書の規定は、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員(以下「条件附採用職員等」という。)には適用しない。

9 条件附採用職員等に対する第7項の規定の適用については、同項中「次に掲げる特定病気休暇」とあるのは、「次に掲げる特定病気休暇(次項に規定する条件附採用職員等にあっては、1週間を超える病気休暇)」とする。

(特別休暇)

第9条 条例第14条の規則で定める場合及び期間は、次のとおりとする。

(1) 法令の規定に基づく公の選挙又は投票において選挙権又は投票権を行使する場合 そのつど必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他の官公署に出頭する場合 そのつど必要と認める期間

(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間

(4) 生理のため勤務が著しく困難である場合又は生理に有害な業務に従事する場合 そのつど必要と認める期間

(5) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(6) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間で連続する5日

(7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通がしゃ断され又は隔離された場合 そのつど必要と認める期間

(8) 風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 そのつど必要と認める期間

(9) 風水震火災その他の災害等により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 10日を超えない範囲内で、そのつど必要と認める期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(10) 交通機関の事故等の不可抗力による場合 そのつど必要と認める期間

(11) 職員が配偶者又は父母の追悼のための特別な行事(配偶者又は父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(12) 職員の親族(別表第1の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第19号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員が妻が出産するため病院に入院等する日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(14) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めるとき 必要と認められる期間

(15) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(16) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から9月までの期間内における、週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(17) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(18) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(19) 妊産婦である職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務をしないことが相当であると認められる場合 別表第2に定める期間

(20) 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(21) 風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(22) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

2 特別休暇の期間が7日を超える場合にあっては、その期間中に勤務を要しない時間及び日並びに休日を含むものとする。

3 定年前再任用短時間勤務職員については、第1項第16号の規定は適用しない。

(特別休暇の承認)

第10条 職員は、特別休暇を受けようとするときは、あらかじめその理由、期日及び期間を記載した書類を所属長に提出して、その承認を得なければならない。

2 職員は、やむを得ない理由により、前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日から勤務を要しない日並びに条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除き、遅くとも3日以内にその理由を付して所属長の承認を得なければならない。ただし、所属長は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があると認める場合には、この期間後において提出された承認の要求を受理することができる。

3 職員は与えられた休暇の時期が、当該休暇についてこの規則に定める期間を超えない範囲内においてこれを更新することの承認を得ることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(介護休暇)

第11条 条例第15条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を記載した書類をもって任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を記載した書類をもって任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第11条の4ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第11条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第11条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第11条の4 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第11条の5 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめその期日及び期間、介護を必要とする者の氏名、職員と当該介護を必要とする者との続柄及び同居又は別居の別、当該介護を必要とする者の状態その他の介護を必要とする者に関する事項並びに具体的な介護の内容を記載した書類をもって任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(組合休暇)

第12条 職員は、組合休暇を受けようとするときは、所属長を経て別に定める許可申請書をその休暇を受けようとする日前2日までに提出して許可を受けなければならない。

(診断書の提出)

第13条 職員は、病気休暇及び特別休暇の承認を得ようとする場合において、その休暇の期間が引き続き7日を超えるものであるときは、医師の診断書その他、勤務することができない理由を証明するに足る書類を併せて提出しなければならない。

(1時間単位の休暇)

第14条 特別休暇及び組合休暇は、1時間を単位として与えることができる。ただし、第9条第1項第13号第17号から第19号まで及び第22号に定める特別休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合の休暇の単位は第7条第2項の規定による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の際に、現に職員の給与等に関する規則第12条第3項の規定に基づき任命権者の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、任命権者が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき任命権者と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例措置)

3 この規則の施行の日から平成24年12月31日までの間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第9条第1項第15号の規定の適用については、同号中「5日の範囲内の期間」とあるのは「5日の範囲内の期間(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行うにあっては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」とする。

(平成10年3月30日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月14日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年4月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年12月15日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月24日規則第24号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成20年10月9日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条第1項第17号の休暇については、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条第1項第17号の休暇として使用したものとみなす。

(平成23年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成24年7月4日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年かつらぎ町条例第43号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、条例第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を記載した書類をもって任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を記載した書類をもって任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の4ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年2月13日規則第7号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年11月9日規則第29号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第3条の3第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。

(令和元年10月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第32号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月5日規則第35号)

この規則は、令和4年12月6日から施行する。

(令和4年12月28日規則第36号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年かつらぎ町条例第30号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第5条第6項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第5条第3項及び第4項並びに第9条第3項の規定を適用する。

(令和5年9月29日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

配偶者のおじ又はおば

1日

別表第2(第9条関係)

妊娠等の期間

回数

 

妊娠満23週まで

4週間に1回

1日以内で必要と認められる期間

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から出産まで

1週間に1回

産後1年まで

1回

備考 回数については、医師等の特別の指示があった場合はその指示された回数とする。

画像

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成9年12月19日 規則第30号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成9年12月19日 規則第30号
平成10年3月30日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第4号
平成11年5月14日 規則第14号
平成11年11月11日 規則第19号
平成12年4月12日 規則第21号
平成13年4月19日 規則第16号
平成13年11月19日 規則第25号
平成14年4月11日 規則第19号
平成14年12月15日 規則第27号
平成17年1月14日 規則第1号
平成18年9月26日 規則第40号
平成19年12月18日 規則第23号
平成20年6月24日 規則第24号
平成20年10月9日 規則第28号
平成21年3月26日 規則第7号
平成22年3月30日 規則第17号
平成22年6月18日 規則第34号
平成23年4月1日 規則第14号
平成23年4月21日 規則第17号
平成23年12月19日 規則第27号
平成24年3月15日 規則第5号
平成24年7月4日 規則第26号
平成28年12月28日 規則第51号
平成29年2月13日 規則第7号
平成29年11月9日 規則第29号
平成31年3月22日 規則第12号
令和元年10月15日 規則第24号
令和2年3月4日 規則第9号
令和4年3月25日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第32号
令和4年12月5日 規則第35号
令和4年12月28日 規則第36号
令和5年9月29日 規則第57号