○かつらぎ町職員徽章帯用規程

昭和35年3月10日

規程第6号

庁中一般

各出先機関

第1条 徽章は、かつらぎ町職員(臨時職員を除く。以下「職員」という。)であることを表示するため職員に貸与する。

第2条 徽章は、別記による。

第3条 職員は、常時この徽章を帯用(礼装及び私事の場合を除く。)しなければならない。ただし、夏季期間中は、徽章の帯用に代え、名札の帯用に代えることができる。

第4条 徽章帯用の位置は、次の各号による。

(1) 背広、立襟の見返りのある服にあっては左方の見返

(2) 立襟服にあっては左襟部

(3) 前2号以外の服にあっては左胸部

第5条 徽章は、退職その他の事由によって職員の資格を失ったときは、本人が死亡の場合は遺族が返納しなければならない。

第6条 徽章を亡失し、又は損傷したときは、その事由を町長に申告し、再交付を受けなければならない。

第7条 第5条の規定により返納しない場合又は前条の規定による再交付をした場合には、徽章の実費額を徴収する。ただし、町長において特別の事情があると認めるときは、実費額を免除することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年7月10日規程第6号)

この規程は、発令の日から施行する。

別記(第2条関係)

画像

黒地に金色の浮彫

裏面はネジ止及ピン止式とする。

かつらぎ町職員徽章帯用規程

昭和35年3月10日 規程第6号

(平成元年7月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和35年3月10日 規程第6号
平成元年7月10日 規程第6号