○かつらぎ町職員表彰規程

昭和43年9月10日

規程第10号

庁中一般

各出先機関

第1条 この規程は、職員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 優良表彰

(3) 永年勤続表彰

第3条 功労表彰は、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 天災等に際し危険を顧みず身を挺して職責を尽し、抜群の功労があると認められる者

(2) 職務の内外を問わず、その行為について広く一般の賞賛を受け、又は職員の名誉を高揚した者

(3) 町行政振興のため特に有益な考案又は改良をした者

(4) 町の職員として永年勤続して退職する者のうち功労顕著であった者

第4条 優良表彰は、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 勤務成績が極めて優秀であると認められる者

(2) 顕著な善行があった者

第5条 永年勤続表彰は、町の職員として20年以上勤続し、その勤務成績が良好である者について行う。この場合、現に勤務しなかった期間は、控除するものとする。

第6条 前3条に掲げるもののほか、町長が適当と認めた場合は、それぞれ該当表彰をすることができる。

第7条 表彰は、表彰原簿に登録し、町長が表彰状を授与して行う。

第8条 第3条第4号の表彰には、功労章を付与することができる。

2 表彰には、副賞を付与することができる。

3 副賞は、その都度町長が定める。

第9条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡し、又は退職したときは、死亡又は退職の日にさかのぼって表彰する。

第10条 功労章を付与された者については、町が主催する儀式に招待することがあるものとする。

第11条 かつらぎ町職員提案規程(昭和35年規程第11号)の定めるところによる報償と、この規程の定める副賞と重複付与しないものとする。

第12条 削除

第13条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和43年10月10日から施行する。

(昭和49年11月6日規程第8号)

この規程は、発令の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年6月12日規程第1号)

この規程は、発令の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(平成20年3月21日規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

かつらぎ町職員表彰規程

昭和43年9月10日 規程第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年9月10日 規程第10号
昭和49年11月6日 規程第8号
昭和50年6月12日 規程第1号
平成20年3月21日 規程第4号