○かつらぎ町職員研修規程

昭和39年10月23日

規程第2号

庁中一般

各出先機関

(趣旨)

第1条 町行政の能率化を目途として職員の資質を向上するため、この訓令の定めるところにより職員研修を行うものとする。

(研修事項)

第2条 研修は、次に掲げる事項について行う。

(1) 公務員としての人格と教養の向上に関すること。

(2) 職務上の知識及び技能に関すること。

(3) 執務上の習慣及び態度に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他必要なこと。

(研修の種別)

第3条 前条の研修は、次の各号に定める区分により行うものとする。

(1) 一般研修

(2) 職場研修

(3) 特別研修

(一般研修)

第4条 職員の統一的教育訓練として研修の総合を図るため、全職員又は庁中職員を対象として定例的に一般研修を行う。

(職場研修)

第5条 職務遂行過程における教育訓練とあわせ職場内の協調を確保するため、職務上必要な専門の知識及び技能のほか必要な事項について各課、室、局、出先機関(以下「各課等」という。)単位に定例又は随時に職場研修を行う。

(特別研修)

第6条 前2条の研修を補足するため、随時次の特別研修を行う。ただし、第2号の研修については、その都度行うものとする。

(1) 管理職員研修

(2) 新規採用職員研修

(3) 派遣研修

(研修実施責任者)

第7条 研修実施責任者(以下「責任者」という。)は、それぞれ次のものとする。

(1) 一般研修については、総務課長が当たる。

(2) 職場研修については、各課等の長が当たる。

(3) 特別研修については、総務課長が当たる。ただし、前条第3号の派遣研修のうち、各課等の専門特定の研修については、各課等の長が当たるものとする。

(研修委員等)

第8条 第4条及び第5条並びに第6条第2号に定める研修の計画、運営及び実施に関するほか、研修上必要な職務を行うため、各課等に研修委員(以下「委員」という。)を3人以内を置く。

2 委員は、責任者が任命する者をもって充て、責任者の指示に従い、その職務を行うものとする。

3 研修について必要な研究、調査及び情報の交換等を行うため研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。

4 委員会は、委員及び責任者で組織し、総務課長が会務を総理する。

5 委員会に関し必要な事項は、別に総務課長が定める。

(計画の調整、承認及び周知)

第9条 責任者は、毎年3月末日までに翌年度における職員研修実施計画書(様式第1号)を策定し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の計画について必要と認める調整事項があれば責任者に協議してこれを調整し、町長の承認を受けなければならない。

3 前項の承認がなされたときは責任者は、速やかに当該研修計画を職員に明示し、その周知を行うとともに、研修効果についての必要な配慮を行わなければならない。

(職員の義務)

第10条 職員は、やむを得ない理由によるほか、すべて研修を受けなければならない。また、日常業務について常に充分の整備を行い、研修の機会を確保するよう努めなければならない。

(報告)

第11条 責任者は、研修の実施状況について毎年9月及び3月末に当該期間内における職員研修実施状況報告書(様式第2号)を作成し、総務課長を通じ町長に報告しなければならない。ただし、特別研修については、その都度別に行うものとする。

(雑則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、研修について必要な事項は、その都度別に定める。

1 この規程は、昭和39年11月1日から施行する。

2 昭和39年度研修実施計画については、暫定として11月から3月までの計画を策定するものとする。

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かつらぎ町職員研修規程

昭和39年10月23日 規程第2号

(昭和39年10月23日施行)