○かつらぎ町職員安全衛生管理規程

昭和63年8月12日

規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長

課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 町に総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全担当者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。

3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を2人選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。

(産業医)

第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、かつらぎ町医師会の医師の中から産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。

(安全管理担当者)

第8条 町長は、必要と認めた課、室等に安全管理担当者を置くものとする。

2 安全管理担当者は、法第10条第1項に定める事務のうち安全に係る業務を行う。

(安全衛生推進者等)

第8条の2 町長は、法第12条の2の規定に基づき、事務に従事する職員等が常時10人以上50人未満の事業場に安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務を行う。

(安全衛生委員会の設置)

第9条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第10条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 町長が指名した職員

3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。

4 町長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、かつらぎ町職員労働組合の推薦した者のうちから指名するものとする。

5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第11条 委員会は法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第12条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第13条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会は、委員長が招集する。

(委員会の庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第15条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(安全衛生教育)

第16条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し省令第35条第1項で定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。

第4章 健康診断

(健康診断の種類)

第17条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 給食従業員の健康診断

(4) 臨時健康診断

(5) 成人病健康診断

(6) その他必要と認める診断

(健康診断の実施)

第18条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定した者が別に定める。

(受診義務)

第19条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断の記録の作成)

第20条 総括安全衛生管理者は、第18条の規定による健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人表を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第21条 総括安全衛生管理者は、第18条に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに必要に応じ所属長を通じ職員に通知するものとする。

第5章 療養等の手続

(療養の指示等)

第22条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めたときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいてその者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示内容を通知するものとする。

(療養の義務)

第23条 前条の規定による指示を受けたものは、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

第6章 雑則

(秘密の保持)

第24条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用除外)

第25条 職員のうち、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の適用を受ける職員については、第17条から第23条までの規定は適用しない。

(適用の特例)

第26条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、必要に応じ職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第27条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定めるところによる。

この規程は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、第5条第6条第1項及び第7条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(平成3年4月19日規程第3号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成19年3月22日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月11日規程第20号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成21年4月21日規程第12号)

この規程は、発令の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月1日規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日訓令甲第18号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和4年12月5日訓令甲第16号)

この訓令は、令和4年12月6日から施行する。

別表(第18条関係)

法定健康診断

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

採用時健康診断

新規採用者

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力、色覚及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

採用時1回

 

定期健康診断

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

1年につき1回

 

給食従業員の健康診断

給食従業員

検便

採用時又は配置替え

 

法定外健康診断

成人病健康診断

 

1 胃部レントゲン検査

2 心電図測定

1年につき1回

 

臨時健康診断

全職員

発生し、又は発生するおそれがある感染症等で、総括安全衛生管理者が必要と認めた項目

随時

 

(参考)

労働安全衛生規則第45条第3項において準用する同令第44条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

平成22年1月25日

厚生労働省告示第26号

次の表の左欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の右欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

項目

省略することのできる者

身長の検査

20歳以上の者

腹囲の検査

1 40歳未満の者(35歳の者を除く。)

2 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの

3 BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が20未満である者

BMI=体重(kg)/身長(m)2

4 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)

喀痰かくたん検査

1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

貧血検査、肝機能検査、血中脂肪検査、血糖検査及び心電図検査

40歳未満の者(35歳の者を除く。)

かつらぎ町職員安全衛生管理規程

昭和63年8月12日 規程第2号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和63年8月12日 規程第2号
平成3年4月19日 規程第3号
平成19年3月22日 規程第5号
平成20年11月11日 規程第20号
平成21年4月21日 規程第12号
平成22年3月1日 規程第2号
令和元年10月15日 訓令甲第18号
令和4年12月5日 訓令甲第16号