○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月7日

公平委規則第1号

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第29条の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月23日公平委規則第1号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和50年4月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月11日公平委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月21日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年6月24日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月13日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月6日公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日公平委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日公平委規則第2号)

この規則は、平成30年9月11日から施行する。

(令和元年11月15日公平委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日公平委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

本庁

機関

町長部局

参事、課長、室長、検査長及び主幹並びに総務課長補佐、総務課管理係長、総務課総務係長、企画公室長補佐、企画公室政策調整係長、企画公室秘書広報係長、会計課長補佐、会計課会計係長、人事給与及び財政担当職員

会計管理者

会計管理者

教育委員会事務局

教育次長、課長、統括指導主事及び主幹

議会事務局

参事、局長

別表第2(第2条関係)

出先機関

機関

小学校

校長、教頭又は教務主任

中学校

校長、教頭又は教務主任

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月7日 公平委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月7日 公平委員会規則第1号
昭和43年3月23日 公平委員会規則第1号
昭和50年4月30日 公平委員会規則第1号
昭和60年6月11日 公平委員会規則第8号
平成5年5月21日 公平委員会規則第1号
平成10年6月24日 公平委員会規則第1号
平成25年9月13日 公平委員会規則第1号
平成26年3月6日 公平委員会規則第1号
平成28年3月18日 公平委員会規則第1号
平成30年2月22日 公平委員会規則第1号
平成30年6月27日 公平委員会規則第2号
令和元年11月15日 公平委員会規則第1号
令和3年3月24日 公平委員会規則第1号
令和4年3月18日 公平委員会規則第1号