○職員団体の登録等に関する規則

昭和42年5月18日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項第1号に規定する書類の様式は、様式第2号によるものとする。

3 条例第2条第2項第2号に規定する書類の様式は、様式第3号によるものとする。

(届出書の様式)

第3条 条例第4条第1項に規定する規約若しくは申請書の記載事項の変更又は解約の届出書の様式は、それぞれ様式第4号様式第5号又は様式第6号によるものとする。

2 条例第4条第3項に規定する書類の様式は、様式第2号によるものとする。

(法人となる旨の申出)

第4条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となる旨を公平委員会に申し出る場合の申出書の様式は、様式第7号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成21年3月24日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

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職員団体の登録等に関する規則

昭和42年5月18日 公平委員会規則第1号

(平成21年3月24日施行)