○町長、副町長及び教育長の給料その他の給与条例

昭和33年9月5日

条例第27号

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「特別職」という。)には、この条例の定めるところにより給料、期末手当、通勤手当、退職手当及び旅費を支給する。

第2条 特別職の給料は、次の額とする。

町長 月額 700,000円

副町長 月額 600,000円

教育長 月額 550,000円

2 前項の給料の支給については、一般町職員の例による。

第2条の2 特別職の期末手当の額は、職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第44号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により算出して得た額とする。この場合において、期末手当の算定の基礎額として、給料月額に100分の30を乗じて得た額の範囲内を加算することができる。

第2条の3 通勤手当の支給については、一般職員の例による。ただし、公用車を常用とする通勤の場合には支給しない。

第2条の4 特別職の退職手当の額その他その支給について必要な事項は、別に条例で定める。

第3条 特別職の旅費額は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第6号)の定めるところによる。

2 前項の旅費支給及びその他の給与については、町職員の例による。

第4条 特別職の給与及び旅費の支給の方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の給料は、令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間においては、第2条の規定にかかわらず、次の額とする。

町長 月額 630,000円

副町長 月額 540,000円

教育長 月額 495,000円

(昭和35年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月23日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年1月24日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年2月15日条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年12月25日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 昭和44年12月1日に在職する町長、助役及び収入役に対して昭和44年12月15日に支給することとなる期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第2条の2の規定の適用については、同条において適用される職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第44号)第18条第1項及び第19条第1項中「11月末日」とあるのは「12月1日」と読み替えるものとする。

3 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までに町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月25日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

2 昭和45年12月1日に在職する町長、助役及び収入役に対して昭和45年12月15日支給することとなる期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同条において適用される職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第44号)第18条第1項及び第19条第1項中「11月末日」とあるのは「12月1日」と読み替えるものとする。

3 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行日の前日までに町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月20日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて改正後の条例の適用日から施行の日の前日までに町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月27日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、改正後の条例の適用日から施行日の前日までに町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月27日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和50年9月30日までの間にあっては、改正後の条例第2条本文以外の部分中「360,000」とあるのは「332,000」と、「310,000」とあるのは「286,000」と、「280,000」とあるのは「258,000」に読み替えるものとする。

(昭和52年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月22日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

2 町長、助役及び収入役に対して昭和55年12月15日支給することとなる期末手当に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同条において適用される職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第44号)第18条第1項中「11月末日」とあるのは「12月1日」と読み替えるものとする。

3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日条例第26号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第13号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のかつらぎ町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)、町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例(以下「町長等給与条例」という。)並びに教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 この条例による改正後の職員報酬条例、町長等給与条例及び教育長給与条例の規定を適用する場合においては、この条例により改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月29日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月19日条例第22号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年10月3日条例第22号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第2項ただし書の改正規定は、平成22年3月1日から適用する。

(平成22年6月18日条例第34号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第26号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年6月26日条例第18号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成30年6月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年9月11日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第2条 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和41年かつらぎ町条例第6号)は、廃止する。

(令和2年6月15日条例第16号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

町長、副町長及び教育長の給料その他の給与条例

昭和33年9月5日 条例第27号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和33年9月5日 条例第27号
昭和35年6月23日 条例第19号
昭和35年12月23日 条例第36号
昭和36年3月28日 条例第8号
昭和37年3月31日 条例第7号
昭和38年3月30日 条例第14号
昭和39年1月24日 条例第1号
昭和40年2月15日 条例第2号
昭和41年3月29日 条例第5号
昭和42年3月23日 条例第7号
昭和43年3月29日 条例第4号
昭和44年12月25日 条例第17号
昭和46年3月25日 条例第11号
昭和47年12月20日 条例第31号
昭和49年3月27日 条例第13号
昭和50年3月27日 条例第17号
昭和52年3月30日 条例第14号
昭和54年3月19日 条例第9号
昭和54年12月21日 条例第28号
昭和55年12月22日 条例第28号
昭和56年12月25日 条例第26号
昭和58年3月31日 条例第8号
昭和59年3月31日 条例第1号
昭和62年3月30日 条例第2号
昭和63年12月24日 条例第13号
平成3年3月15日 条例第2号
平成3年3月29日 条例第8号
平成3年12月19日 条例第33号
平成8年10月3日 条例第22号
平成9年12月22日 条例第42号
平成15年12月25日 条例第34号
平成16年3月18日 条例第2号
平成17年3月23日 条例第6号
平成17年9月30日 条例第72号
平成18年3月23日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第6号
平成20年3月18日 条例第2号
平成21年3月24日 条例第5号
平成22年3月24日 条例第6号
平成22年6月18日 条例第34号
平成23年3月16日 条例第3号
平成23年12月26日 条例第26号
平成24年6月26日 条例第18号
平成30年6月19日 条例第25号
令和2年6月15日 条例第16号