○町長の給与の減額支給に関する条例

昭和53年6月21日

条例第20号

町長の給与は、町長、副町長及び教育長の給料その他の給与条例(昭和33年条例第27号)第1条の規定にかかわらず、戒ちょくするため減給の必要があるときは、1年以内の範囲内においてその一部を減額して支給することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年6月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年9月11日から施行する。

町長の給与の減額支給に関する条例

昭和53年6月21日 条例第20号

(平成30年9月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和53年6月21日 条例第20号
平成15年12月25日 条例第34号
平成17年9月30日 条例第72号
平成19年3月20日 条例第7号
平成30年6月19日 条例第25号