○職員の給与等に関する条例

昭和33年9月5日

条例第44号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 給与

第1節 給料(第7条―第12条の2)

第2節 手当(第13条―第20条の6)

第3節 補則(第21条―第25条)

第3章 その他の勤務条件

第1節 旅費(第26条)

第4章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与その他の勤務条件並びに単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうちから単純な労務に雇用される者を除いたものをいう。

(職員の給与を受ける権利)

第3条 職員は、この条例の定めるところにより給与を受ける権利を有する。

2 職員が死亡した場合においては、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。

(重複給与の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者が職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は、法令に別段の定めがあるもののほか、支給しない。

(1) 職員

(2) 法第3条第3項に規定する特別職に属する者

(給与からの減額)

第5条 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定によって定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない時間1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合

(2) 勤務時間条例第12条に規定する年次休暇及び勤務時間条例第14条に定める特別休暇の場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、職員に支給すべき給与の額から控除しないことについて正当な事由があるものとして町長から特に承認があった場合(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)

(勤務1時間当たりの給与額)

第6条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及び地域手当の月額の合計額に12を乗じ、これを1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

第2章 給与

第1節 給料

(給料)

第7条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給する。

(給料表等)

第8条 給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

2 給料表は、非常勤の職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるところによる。

4 任命権者は、職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに決定しなければならない。

(初任給、昇格、降格等の基準)

第9条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は、規則で定める。

4 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第10条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の調整額)

第11条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比し著しく特殊な職に対し適当でないと認められるときは、その特殊性に基づき、規則で定めるところにより、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料の月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の支給)

第12条 給料は、月の初日から末日までの期間について、その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち規則で定める日とする。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、給料額に異動の生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第12条の2 給与は、職員の申出によりその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支払うことができる。

第2節 手当

(手当)

第13条 職員には給料のほかに、この節の定めるところに従って手当を支給する。

2 前項の手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 扶養手当

(2) 特殊勤務手当

(3) 超過勤務手当

(4) 宿日直手当

(5) 休日勤務手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

(8) 退職手当

(9) 通勤手当

(10) 管理職手当

(11) 住居手当

(12) 管理職員特別勤務手当

(13) 地域手当

(扶養手当)

第14条 扶養親族のある職員には、扶養手当を支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けていると認められるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに、満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(特殊勤務手当)

第15条 特殊な職務に従事する職員には、特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法については、別に条例で定める。

(超過勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第17条の2の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定によりあらかじめ同条例第3条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間を割り振られた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び勤務時間条例第5条の規定により勤務時間を割り振られ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間(規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。)の合計時間数が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間 100分の50から100分の75までの範囲内で規則で定める割合

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間 前項第2号に規定する規則で定める割合から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(宿日直手当)

第17条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について宿日直手当を支給する。

2 宿直及び日直の手当の額は、勤務1回について4,400円を超えない範囲内において規則で定める。

3 災害時において規則で定める日に宿直勤務に服したときは勤務1回につき、前項の額に2,900円以内で規則の定めるところによる額を加算して支給することができる。

4 年末年始で規則の定める日の宿直及び日直にあっては、4,400円以内の額を規則の定めるところにより第2項の額に加算して支給することができる。

5 常直的な宿日直勤務にあっては、前3項の規定にかかわらず、その額は、月額22,000円の範囲内において規則で定める。

6 第1項の勤務は、前条及び次条の勤務には含まれないものとする。

(休日勤務手当)

第17条の2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(期末手当の支給の制限)

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、当該一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、前項の文書をいつでもその者に交付する旨を当該一時差止処分を行う者の事務所の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、文書の交付があったものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 前各項に規定するもののほか、第2項の文書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第20条 職員が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合はその遺族)に退職手当を支給する。

2 前項の退職手当の基準は、和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成7年和歌山県市町村総合事務組合条例第5号)の定めるところによる。

(通勤手当)

第20条の2 職員には45,000円を限度として通勤手当を支給する。ただし、通勤距離が片道2.0キロメートル未満である者を除く。

2 町外から通勤する職員で(規則で定める職員を含む。)、交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員で町長が必要と認めるときは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条各項の規定を準用することができる。

3 定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

4 前3項の通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に町長が規則で定める。

(管理職手当)

第20条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち町長が規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給できるものとする。

2 管理職手当の額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高号給の給料月額の100分の18を超えない範囲内において町長が規則で定める額とする。

3 管理職手当を支給される職員には、超過勤務手当及び特殊勤務手当は、支給しない。ただし、町長が規則で定める職務に従事した場合には、支給することができる。

(住居手当)

第20条の4 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 前項に掲げる職員の住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第20条の5 第20条の3に規定する管理職手当を支給されることとなる職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務に従事する時間が6時間を超えることとなる勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の50を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第20条の6 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する地域手当の支給地域(規則で定める地域を除く。)に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第2項に規定する地域手当の級地の区分に応じた支給割合を乗じて得た額とする。

第3節 補則

(特定の職員についての適用除外)

第21条 第9条第1項から第3項まで、第10条第14条第20条及び第20条の4の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第21条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間満1年6月に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80以内を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。

5 休職にされた職員には、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 すべての休職者の給与は、予算の範囲内で行わなければならない。

(専従休職者の給与)

第22条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(停職者の給与)

第23条 法第29条第1項の規定によって停職にされた職員には、その停職の期間中いかなる給与も支給しない。

(無給休暇中の職員の給与)

第23条の2 勤務時間条例第16条に規定する無給休暇中の職員には、その期間中いかなる給与も支給しない。

(給与の第三者行為による求償)

第24条 職員が、第三者行為による事故が基因で特別休暇又は分限休職にある場合に、町がその期間当該職員に支給した給与を第三者に求償することができる。

(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)

第25条 単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準は、職員の給与の例によるものとする。ただし、その基準について職務の特殊性及び実態により難い場合は、任命権者において別段の定めをすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、単純な労務に雇用される者が定年前再任用短時間勤務職員として採用された場合にあっては、扶養手当、住居手当及び退職手当は支給しない。

第3章 その他の勤務条件

第1節 旅費

(旅費)

第26条 職員が公務のため旅行した場合には、その者に旅費を支給する。

2 旅費の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

第4章 雑則

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第18条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(平成21年6月に支給する勤勉手当の特例措置)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第19条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平成25年4月1日における号給の調整)

4 平成25年4月1日において37歳に満たない職員(同日において職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、平成20年1月1日において職員の給与等に関する条例第10条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 職員の育児休業等に関する条例(平成19年かつらぎ町条例第40号。次項において「育児休業条例」という。)第12条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年かつらぎ町条例第27号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は、育児休業条例第15条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(規則への委任)

7 第4項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定日以後の給料月額の特例措置)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第8条第4項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第9条第1項及び第2項並びに第10条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年かつらぎ町条例第23号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第8条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第8条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第10項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額、附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和33年12月17日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和34年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和35年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年6月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年7月29日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 昭和35年6月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員の給与等に関する条例第18条第2項の規定により算出したその額を超える部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。

(昭和35年10月19日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和35年10月15日に支給する給料の額のうち改正前の職員の給与等に関する条例第8条第1項の規定に基づく給料表により算出したその額を超える部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。

(昭和35年12月23日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

2 昭和35年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員の給与等に関する条例第18条第2項の規定により算出したその額を超える部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。

(昭和36年3月13日条例第2号)

1 この条例は、準行政職給料表の規定を除き、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 準行政職給料表の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

3 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の給料表の号給を受けていた月数がその号給について定められていた最短昇給期間を超えている職員については、当該月数に町長の定める月数を増減した月数に当該各給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

4 改正前の条例の給料表の等級により支給されている給料月額を改正後の条例の給料表により切り替えた給料月額が改正後の条例の給料表の等級の給料月額に該当しない場合は、切り替えた給料月額が改正後の条例の給料表の等級に該当するに至る期間切り替えた給料月額の当該等級とする。ただし、施行日以前において受けていた職員の身分は変らない。

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年1月13日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年2月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、この附則に別に定めあるもののほか、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正後の第17条第2項の規定は、昭和38年1月1日から適用する。

3 改正後の第18条各項及び第19条各項の規定は、昭和38年3月15日から施行する。

4 改正後の別表第3の医療職給料表及び別表第4の教育職給料表は、昭和38年4月1日から施行する。

(給料表の切替え)

5 この条例の施行に伴う職員の号給の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月30日条例第16号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴う職員の号給の切替えは、昭和38年4月1日に改正前の条例の規定による職務の等級による号給と同号給とする。

(昭和38年12月21日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う職員の号給の切替えは、昭和38年10月1日に改正前の条例の規定による職務の等級による号給と同号給とする。

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第1条中第17条の改正規定は昭和39年12月1日から、第18条第3項及び第21条第2項並びに第2条の改正規定は昭和39年12月16日から適用する。

(給料表の切替え)

2 この条例の施行に伴う職員の号給の切替えは、別表第4の教育職給料表1等級を除き、昭和39年9月1日に改正前の職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定による職務の等級の号給と同号給とする。

3 別表第4の教育職給料表1等級の切替えについては、別に町長が規則で定める。

4 旧条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年2月15日条例第1号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴う職員の号給の切替えは、昭和40年4月1日に改正前の職員の給与等に関する条例の規定による職務の等級の号給と同号給とする。ただし、別表第4の教育職給料表1等級の号給の切替えについては、別に町長が規則で定める。

(昭和40年12月28日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(旧号給の基礎)

3 前2項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前条例」という。)の規定適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の定めに従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

5 第2条の規定による改正後条例第19条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中の「12月以内」とあるのは「11月16日以内」とする。

6 第2条の規定による改正後条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5月16日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5月16日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2月16日」と、同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5月16日以内」とする。

(雑則)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和41年12月23日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第20条の2の改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴う職員の号給の切替えは、昭和41年9月1日に改正前の職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定による職務の等級の号給と同号給とする。

3 旧条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和42年9月30日条例第21号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和42年12月27日条例第24号)

1 この条例は、この附則に定めあるもののほか、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正後の第17条の規定は、昭和43年1月1日から施行する。

3 この条例の施行に伴う職員の号給の切替えに関し必要な事項は、町長が定める。

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年12月24日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の第21条の2及び第33条の規定は、昭和43年12月14日から適用し、改正後の第18条及び第19条の規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に伴う切替日における職員の職務の等級及び号給は、その前日における職務の等級及び号給と同一とする。ただし、医療職給料表2等級である職員の切替日における号給は、その前日における号給の号数に1を加えた号数の号給とする。

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(昭和44年9月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月22日から適用する。

(昭和44年12月25日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

3 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(昭和45年3月30日条例第6号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例施行に伴う給料表適用の切替えについて必要な事項は、町長が定め、又は必要な調整を行うことができるものとする。

(昭和45年12月23日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与等に関する条例第17条第2項及び第4項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第10条第1項及び第3項の改正規定及び別表第2職務の等級に関する改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

3 この条例の施行に伴う職員の号給の切替えに関し必要な事項は、町長が定める。

4 改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとしその者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年3月28日条例第11号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和47年12月20日条例第30号)

1 この条例(以下「改正条例」という。)は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、改正条例の適用の日から改正条例施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年4月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月5日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第2項及び第5項の規定は、同年9月1日から適用する。

(準行政職の職務の等級の切替え)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が準行政職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は特2等級に、同特1等級である職員の切替日における職務の等級は1等級とする。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前条例」という。)第20条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後条例第20条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前条例第20条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後条例第20条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前条例第20条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後条例第20条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前条例第20条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後条例(住居手当については、改正後条例第20条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 前3項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和48年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月27日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(昭和49年6月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年10月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第42号)

1 この条例は、この附則に定めあるもののほか、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第2項、第3項及び第5項並びに第18条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

3 第20条の5第2項の改正後の規定に、昭和50年4月1日から施行する。

4 昭和49年4月1日から昭和49年9月30日までの間、準行政職給料表の適用を受けていた職員のこの期間の切替えは、別に町長が定める。

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

6 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(昭和50年12月25日条例第43号)

1 この条例は、この附則に定めあるもののほか、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条の2及び第20条の4の規定は、昭和51年1月1日から施行する。

3 この条例の施行の際、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の4の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第20条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当については、なお従前の例による。

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 前2項のほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年12月22日条例第23号)

1 この条例は、この附則に定めるもののほか、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条及び第20条の2の規定は、昭和52年1月1日から施行する。

3 昭和51年6月に改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年12月23日条例第38号)

1 この条例は、この附則に定めるもののほか、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条及び第20条の2の規定は、昭和53年1月1日から施行する。

3 切替期間において、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第20条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第20条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第20条の4の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の6の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 前3項のほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 昭和53年12月に改正前の条例第18条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合、改正後の条例第18条第2項の規定により昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第10条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昇給に関する経過措置)

3 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第10条第4項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第10条第1項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第10条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第10条第1項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第3項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第10条第4項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、改正前の条例第20条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第20条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第20条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第20条の4の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第20条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月22日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に4項を加える改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第3号で昭和56年6月20日から施行)

2 この条例(附則に4項を加える改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和56年12月25日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年7月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第20条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第20条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第20条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第20条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第20条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第20条の4の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

4 昭和56年11月末日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において改正前の条例第18条第2項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第18条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員。勤勉手当にあっては、改正前の条例第19条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条第2項及び第19条第2項の適用については、改正後の条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは、「職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第28号)の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」とする。

5 昭和57年2月末日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第18条第2項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第18条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びに調整手当の月額の合計額」とあるのは、「職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第28号)の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあっては規則で定める額)及び扶養手当の月額並びに調整手当の月額の合計額」とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年9月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和57年12月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年6月26日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

2 この条例による改正後の調整手当は、昭和59年7月1日から適用し、昭和59年6月30日以前については、なお従前の例による。

(昭和59年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額及びこれらを受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月31日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級及び号給の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が切替日以後に受けることとなるその者の職務の級及び号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

3 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間を新号給等を受ける期間に通算する。

(最高号給を超えることとなる職員の給料月額の切替え等)

4 前2項の規定により切替日における職員の級を定められる職員のうち、切替え後の号給又は給料月額が職務の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

5 前項の規定により切り替えられる職員で、切替え後の給料月額が最高号給を超える職員の昇給については、改正後の条例第10条第3項ただし書の規定にかかわらず、当分の間、規則の定めるところにより昇給させることができる。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第17条第2項、同条第3項及び同条第4項並びに同条第5項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、この附則に定めるもののほか、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の2第1項及び第20条の4第1項第1号並びに同条第2項第1号の規定は、昭和63年1月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第30号)附則第3項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項においても同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)前日において職務の級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者が属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年2月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第25条並びに附則第2項及び第3項の改正規定は、平成元年6月11日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する施行日の前日において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例附則第4項の規定により、勤務を要しない時間の指定の変更がされている職員については、この条例による改正後の職員の給与等に関する条例附則第2項から第5項までの規定による勤務を要しない時間数に加えた時間数を指定することができる。

(平成元年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年6月25日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年10月6日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月19日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第21条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

(平成3年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第12号の次に1号を加える改正規定、第14条第4項を削る改正規定、第17条第2項、第3項及び第5項の改正規定は、平成4年1月1日から施行し、第17条第4項の改正規定は、平成3年12月29日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替え前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年12月19日条例第23号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第7項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替え前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第14条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者の届出に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

7 改正前の条例第20条の4の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までに支給された手当額が、この条例による改正後の規定に基づいて支給されることとなる手当額に達しないこととなる職員の住居手当並びにこれらの職員の平成5年3月31日までの住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第17条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(期末手当の特例)

4 平成5年12月に改正前の職員の給与等に関する条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成6年3月に支給を受けることとなる職員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年3月30日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、平成6年12月10日から施行する。

(平成6年9月26日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に改正前の職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、1週間の勤務時間が定められているもの若しくは勤務を要しない日及び勤務時間の割振りが定められているものについては、この条例の施行の日において、この条例の第25条の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づき任命権者又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における継続的な勤務については、この条例の第28条の第1項の規定に基づき任命権者又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇等については、この条例の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

4 前3項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成6年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条に1項を加える改正規定及び第17条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(期末手当の特例)

4 平成6年12月に改正前の職員の給与等に関する条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成7年3月に支給を受けることとなる職員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年4月1日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の調整手当は、平成8年4月1日から適用し、平成8年3月31日以前については、なお従前の例による。

(平成8年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年12月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月18日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(附則第8項を除き、以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(附則第8項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)第17条第2項及び同条第5項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(附則第7項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第18条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月26日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成12年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

5 前2項の規定の適用を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年3月22日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年12月25日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合においては、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第18条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間内において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年10月31日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年3月23日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第39号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月23日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「超過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらに規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年かつらぎ町条例第7号)附則第3項から第5項までの規定により給料として支給される額を含む。)が、附則別表第3に定める給料月額(職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年かつらぎ町条例第36号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.26を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年かつらぎ町条例第6号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第2項

4号給

3号給

3号給

2号給

第10条第3項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 職員の育児休業等に関する条例(平成4年かつらぎ町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級又は5級

7級

6級

備考 左欄6級に属していた統括専門員については、右欄4級とし、その他の者については、右欄5級とする。

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級(1)

6級(2)

7級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

2

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

3

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

4

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

4

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

5

1

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

6

2

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

7

3

12月以上

25

49

29

25

33

21

8

3

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

8

3

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

9

4

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

10

5

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

11

6

12月以上

29

53

33

29

37

25

12

7

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

12

7

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

12

8

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

13

9

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

14

10

12月以上

31

57

37

33

41

29

15

11

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

15

11

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

16

12

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

17

13

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

18

14

12月以上

33

61

41

37

45

33

19

15

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

19

15

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

20

16

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

21

16

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

22

17

12月以上

34

65

45

41

49

37

23

18

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

23

18

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

24

19

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

25

20

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

26

21

12月以上

35

69

49

45

53

41

27

22

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

27

22

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

28

23

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

29

23

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

30

24

12月以上

37

73

53

49

57

45

31

25

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

31

25

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

32

25

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

33

26

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

33

27

12月以上

38

77

57

51

61

49

34

27

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

34

27

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

35

28

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

36

28

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

36

28

12月以上

39

81

61

53

65

53

37

29

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

37

29

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

37

29

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

38

30

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

39

30

12月以上

40

85

65

57

69

57

39

31

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

39

31

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

40

31

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

40

31

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

41

32

12月以上

 

89

69

59

73

61

41

32

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

41

32

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

42

32

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

42

33

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

43

33

12月以上

 

93

73

61

77

65

43

34

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

43

34

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

44

34

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

45

34

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

45

35

12月以上

 

93

77

62

81

69

46

35

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

46

35

3月以上6月未満

 

 

78

63

82

70

47

35

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

47

36

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

48

36

12月以上

 

 

81

63

85

73

49

37

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

49

37

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

49

37

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

50

37

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

51

38

12月以上

 

 

85

65

89

77

52

38

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

52

38

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

52

39

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

53

40

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

54

40

12月以上

 

 

89

67

93

81

55

41

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

55

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

56

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

57

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

57

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

58

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

58

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

59

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

60

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

61

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

62

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

備考 旧級6級の職員のうち統括専門員については6級(1)を適用し、その他の職員については、6級(2)を適用するものとする。

附則別表第3(附則第7項関係)

職員の区分

 

職務の級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

 

1

274,700

255,500

235,000

217,500

183,800

2

283,900

264,300

243,900

225,500

190,800

170,200

121,000

3

293,300

273,300

252,900

233,900

198,000

176,800

125,100

4

303,100

282,400

261,500

242,800

205,000

183,800

129,300

5

312,800

291,400

270,000

251,700

212,600

189,600

134,000

6

322,600

300,600

278,600

260,100

220,400

194,900

138,400

7

332,500

309,900

287,100

268,500

228,300

200,000

142,800

8

342,100

319,100

295,500

276,800

235,700

205,100

148,000

9

351,500

328,400

303,900

284,900

242,100

210,000

153,800

10

360,700

337,600

312,200

292,700

248,400

214,400

159,700

11

369,700

346,800

320,100

300,400

254,600

218,800

166,000

12

378,300

356,000

327,500

307,700

260,100

223,000

170,600

13

386,700

364,900

334,900

314,600

265,600

227,300

174,000

14

393,700

373,500

342,000

321,400

270,600

230,500

177,000

15

399,200

381,000

347,500

327,400

275,700

233,400

179,700

16

403,900

386,500

352,200

333,000

280,200

236,500

182,200

17

408,100

391,500

356,200

336,600

284,200

239,400

184,200

18

411,500

394,900

359,500

339,900

287,900

242,300

186,200

19

415,200

398,400

362,300

342,900

291,100

244,100

187,800

20

418,700

401,800

365,200

345,200

293,400

 

 

21

422,200

405,200

367,700

347,400

295,200

 

 

22

425,700

408,500

370,200

349,700

297,200

 

 

23

 

411,900

372,700

351,900

299,100

 

 

24

 

415,300

375,300

354,100

301,100

 

 

25

 

 

377,800

356,500

303,000

 

 

26

 

 

380,400

358,700

304,800

 

 

27

 

 

 

361,000

306,700

 

 

28

 

 

 

363,200

308,700

 

 

29

 

 

 

 

310,600

 

 

30

 

 

 

 

312,500

 

 

31

 

 

 

 

314,400

 

 

32

 

 

 

 

316,200

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

308,700

291,800

268,200

251,000

214,600

186,800

149,600

(平成19年3月20日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月18日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月18日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第4の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第4(附則第2項関係)

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(平成21年11月24日条例第36号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成19年かつらぎ町条例第40号)第16条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第21条の2第1項から第3項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年かつらぎ町条例第16号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 平成22年6月1日(平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与等に関する条例(以下この項及び附則第4項において「給与条例」という。))以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)))において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第10条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 職員の育児休業等に関する条例(平成19年かつらぎ町条例第40号。次項において「育児休業条例」という。)第12条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年かつらぎ町条例第27号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は、育児休業条例第15条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の規定は、この条例の施行日の属する月以降の月にした勤務に係る超過勤務手当について適用し、この条例の施行日の属する月の前日以前の月にした勤務に係る超過勤務手当については、なお従前の例による。

(平成23年11月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、附則第3項から第5項までの規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与等に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成19年かつらぎ町条例第40号)第16条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第21条の2第1項から第3項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年かつらぎ町条例第16号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成23年6月1日において減額改定対象職員(職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年かつらぎ町条例第6号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員をいう。)であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

(平成24年4月1日における号給の調整)

3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、平成21年1月1日において職員の給与等に関する条例第10条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

4 職員の育児休業等に関する条例(平成19年かつらぎ町条例第40号。次項において「育児休業条例」という。)第12条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年かつらぎ町条例第27号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 前項の規定は、育児休業条例第15条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(規則への委任)

6 第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年かつらぎ町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における号給の調整)

2 平成26年4月1日において38歳に満たない職員(同日において職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち平成19年1月1日において職員の給与等に関する条例第10条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)、平成26年4月1日において38歳以上で40歳に満たない職員(同日において職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち平成20年1月1日において職員の給与等に関する条例第10条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)、平成26年4月1日において44歳の職員(同日において職員でその職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち平成21年1月1日において職員の給与等に関する条例第10条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 職員の育児休業等に関する条例(平成19年かつらぎ町条例第40号。次項において「育児休業条例」という。)第12条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年かつらぎ町条例第27号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 前項の規定は、育児休業条例第15条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年11月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の別表の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成35年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年かつらぎ町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成19年かつらぎ町条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年2月22日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第19条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年かつらぎ町条例第6号。以下この項において「平成18年改正法」という。)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正法附則第7項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第19条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例第14条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(かつらぎ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 かつらぎ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年かつらぎ町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第19条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年1月11日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第19条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年11月8日条例第35号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年1月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第19条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月16日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日条例第27号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 暫定再任用職員(附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与等に関する条例第8条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与等に関する条例第8条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「新給与条例」という。)第16条第3項及び第20条の2第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項及び第25条の規定を適用する。

6 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年かつらぎ町条例第30号)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与等に関する条例第9条第1項から第3項まで及び第20条の4並びに新給与条例第10条、第14条及び第20条の規定は、暫定再任用職員には、適用しない。

8 新給与条例附則第8項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年1月17日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第19条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(かつらぎ町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正)

3 かつらぎ町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成24年かつらぎ町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(かつらぎ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 かつらぎ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年かつらぎ町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年かつらぎ町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年1月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後会計年度任用職員条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から、改正後給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後会計年度任用職員条例第10条第1項及び第18条第1項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後給与条例及び改正後会計年度任用職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例及び改正後会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成19年かつらぎ町条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(かつらぎ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 かつらぎ町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年かつらぎ町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

6 第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第8条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額



188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

別表第2(第8条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

6級

1 参事及び会計管理者の職務

2 課長の職務

3 主幹の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 副主幹の職務

4級

1 係長の職務

2 主任の職務

3級

主査の職務

2級

副主査の職務

1級

1 主事の職務

2 主事補の職務

職員の給与等に関する条例

昭和33年9月5日 条例第44号

(令和6年1月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和33年9月5日 条例第44号
昭和33年12月17日 条例第56号
昭和34年3月15日 条例第8号
昭和34年7月1日 条例第11号
昭和35年3月28日 条例第11号
昭和35年6月22日 条例第16号
昭和35年7月29日 条例第25号
昭和35年10月19日 条例第31号
昭和35年12月23日 条例第37号
昭和36年3月13日 条例第2号
昭和36年12月19日 条例第22号
昭和37年1月13日 条例第1号
昭和38年2月19日 条例第1号
昭和38年3月30日 条例第16号
昭和38年12月21日 条例第32号
昭和39年12月22日 条例第22号
昭和40年2月15日 条例第1号
昭和40年12月28日 条例第29号
昭和41年12月23日 条例第29号
昭和42年9月30日 条例第21号
昭和42年12月27日 条例第24号
昭和43年12月24日 条例第25号
昭和44年9月29日 条例第12号
昭和44年12月25日 条例第15号
昭和45年3月30日 条例第6号
昭和45年12月23日 条例第22号
昭和46年12月25日 条例第26号
昭和47年3月28日 条例第11号
昭和47年12月20日 条例第30号
昭和48年4月11日 条例第14号
昭和48年11月5日 条例第29号
昭和48年12月21日 条例第30号
昭和49年3月27日 条例第10号
昭和49年4月27日 条例第20号
昭和49年6月25日 条例第25号
昭和49年10月1日 条例第33号
昭和49年12月25日 条例第42号
昭和50年12月25日 条例第43号
昭和51年12月22日 条例第23号
昭和52年12月23日 条例第38号
昭和53年12月22日 条例第28号
昭和54年6月28日 条例第23号
昭和54年12月21日 条例第30号
昭和55年12月22日 条例第26号
昭和56年12月25日 条例第28号
昭和57年9月24日 条例第26号
昭和57年12月20日 条例第40号
昭和58年12月20日 条例第24号
昭和59年6月26日 条例第11号
昭和59年12月24日 条例第28号
昭和60年12月24日 条例第15号
昭和61年3月31日 条例第4号
昭和61年12月22日 条例第19号
昭和62年12月22日 条例第20号
昭和63年12月24日 条例第16号
平成元年2月18日 条例第3号
平成元年3月31日 条例第6号
平成元年12月21日 条例第32号
平成2年6月25日 条例第8号
平成2年12月19日 条例第20号
平成3年12月19日 条例第34号
平成4年12月19日 条例第23号
平成4年12月22日 条例第24号
平成5年12月21日 条例第27号
平成6年3月30日 条例第3号
平成6年9月26日 条例第16号
平成6年12月22日 条例第22号
平成7年12月25日 条例第23号
平成8年4月1日 条例第4号
平成8年12月19日 条例第26号
平成9年12月17日 条例第30号
平成9年12月22日 条例第43号
平成10年12月18日 条例第36号
平成11年12月22日 条例第31号
平成12年12月26日 条例第42号
平成13年3月22日 条例第5号
平成13年12月28日 条例第35号
平成14年12月25日 条例第56号
平成15年10月31日 条例第32号
平成17年3月23日 条例第5号
平成17年9月30日 条例第39号
平成17年11月24日 条例第74号
平成18年3月23日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第9号
平成19年3月20日 条例第10号
平成19年12月18日 条例第39号
平成19年12月18日 条例第43号
平成20年3月18日 条例第4号
平成20年3月18日 条例第5号
平成21年3月24日 条例第7号
平成21年3月24日 条例第8号
平成21年5月28日 条例第28号
平成21年11月24日 条例第35号
平成21年11月24日 条例第36号
平成22年3月24日 条例第8号
平成22年3月24日 条例第9号
平成22年11月30日 条例第44号
平成23年3月16日 条例第5号
平成23年11月28日 条例第24号
平成25年3月15日 条例第4号
平成26年3月17日 条例第5号
平成26年11月27日 条例第32号
平成27年3月13日 条例第7号
平成28年2月22日 条例第2号
平成28年12月26日 条例第36号
平成29年12月25日 条例第23号
平成30年3月14日 条例第3号
平成31年1月11日 条例第1号
令和元年11月8日 条例第35号
令和2年1月10日 条例第1号
令和2年3月16日 条例第6号
令和2年9月28日 条例第27号
令和2年11月27日 条例第30号
令和3年11月30日 条例第20号
令和4年12月23日 条例第30号
令和5年1月17日 条例第1号
令和5年3月6日 条例第4号
令和5年9月15日 条例第24号
令和6年1月15日 条例第1号