○職員の給与全額支払の特例に関する条例
昭和40年8月3日
条例第19号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項の規定に基づき、職員の給与から控除して支払のできるものを定めることを目的とする。
第2条 職員の給与から控除できるものは、次のとおりとする。
(1) 職員の互助経費
(2) 職員の福祉厚生経費
(3) その他支払権者が認めた経費
第3条 給与からの控除は、職員の申出により支払権者が認定するものとする。
附則
この条例は、昭和40年8月15日から施行する。
昭和40年8月3日 条例第19号
(昭和40年8月3日施行)