○かつらぎ町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和33年9月5日

条例第45号

(目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号)第15条第2項及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年かつらぎ町条例第39号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する条例を定めることを目的とする。

2 この条例は、次条に規定する特殊勤務手当が、職員の給与等に関する条例に規定する給料表の給料に組み入れられ、又は同条例第11条の規定により給料の調整が行われるまでの間効力を有するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 町税事務に専ら従事する職員の特殊勤務手当

(2) 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 行旅死病人収容作業に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 犬、猫等の死体の収容処理に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 有害鳥獣の処分に従事する職員の特殊勤務手当

(町税事務に専ら従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 町税事務に専ら従事する職員の特殊勤務手当は、町税の賦課及び徴収に関する事務に専ら従事した者に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき2,200円以内で町長が別に定める基準による額とする。

3 職員が町長の命により出張して町税及び町税外収入の滞納処分又はその補助事務に従事した場合、その従事した時間が、1日5時間を超えたときは、1日につき500円以内で町長が定める基準による額とする。

(防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は家畜伝染病の病原体を有する家畜若しくは家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、4時間につき1,000円とする。ただし、特に町長が必要と認めた場合は、支給額を定め、月額をもって支給する措置を講ずることができる。

(行旅死病人収容作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 行旅死病人の収容作業に直接従事した職員に対して特殊勤務手当を支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1件(死病人1人)につき2,000円以内において町長の定める額とする。

(犬、猫等の死体の収容処理に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 犬、猫等の死体の収容処理に直接従事した職員に対して特殊勤務手当を支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1件につき1,000円とする。

(有害鳥獣の処分に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 有害鳥獣(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第18条第1項及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成17年農林水産省・環境省令第2号)第23条第2項の規定に基づき、本町が策定するアライグマ防除実施計画において定める鳥獣に限る。)の殺処分の作業に直接従事した職員に対して特殊勤務手当を支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1件につき1,000円とする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年2月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年12月22日条例第24号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年2月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年9月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年9月29日条例第13号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年6月17日条例第13号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は別に規則で定める日から適用する。

(昭和47年6月30日条例第23号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月15日から適用する。

(昭和48年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月28日条例第21号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月23日から適用する。

(昭和50年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和50年9月20日条例第33号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日条例第6号)

この条例は、平成14年5月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第40号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年6月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和33年9月5日 条例第45号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和33年9月5日 条例第45号
昭和35年3月28日 条例第12号
昭和36年3月28日 条例第6号
昭和37年3月31日 条例第15号
昭和38年2月19日 条例第2号
昭和39年3月30日 条例第3号
昭和39年12月22日 条例第24号
昭和40年2月15日 条例第4号
昭和41年9月7日 条例第26号
昭和42年3月23日 条例第4号
昭和43年9月28日 条例第19号
昭和44年3月28日 条例第7号
昭和44年9月29日 条例第13号
昭和45年6月17日 条例第13号
昭和46年3月25日 条例第14号
昭和47年3月28日 条例第10号
昭和47年6月30日 条例第23号
昭和47年12月20日 条例第34号
昭和48年3月23日 条例第11号
昭和48年6月28日 条例第21号
昭和49年3月30日 条例第18号
昭和49年6月25日 条例第23号
昭和50年3月27日 条例第13号
昭和50年6月30日 条例第27号
昭和50年9月20日 条例第33号
平成6年3月30日 条例第4号
平成7年3月31日 条例第4号
平成10年3月30日 条例第6号
平成14年3月19日 条例第6号
平成17年9月30日 条例第40号
平成21年6月24日 条例第30号
平成24年3月15日 条例第3号
平成28年2月22日 条例第1号
令和2年3月16日 条例第6号
令和4年3月7日 条例第4号
令和5年9月15日 条例第24号