○かつらぎ町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成10年3月30日

規則第11号

第1条 町税事務に専ら従事する職員の特殊勤務手当は、次に定める額とする。

(1) 町税の賦課及び徴収に関する事務に専ら従事する者に対して支給する手当の額は、勤務1月につき2,200円とする。

(2) 財産の差押え、差押え物件の引上げ(現地出張による。)の強制処分に従事した時間が1日5時間を超えたときは、1日につき500円とする。

(3) 納期限後の滞納整理のための個別訪問による督促的徴収に従事した時間が1日5時間を超えたときは、1日につき200円とする。

(4) 町税外収入の納期限後の滞納整理のための個別訪問による督促的徴収に従事した時間が1日5時間を超えたときは、1日につき200円とする。

第2条 行旅死病人収容作業に従事する職員の特殊勤務手当は、次に定める額とする。

(1) 行旅死人 1件につき 2,000円とする。

(2) 行旅病人(重疾病で著しく歩行困難な者に限る。) 1件につき 1,000円とする。

第3条 前2条に定める特殊勤務手当のうち月額を以って定められた手当は、重複して支給しない。

2 前2条に定める特殊勤務手当のうち月額を以って定められた手当は、その月の5分の3以上の日を現に勤務しないときは支給しない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日規則第7号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第48号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月6日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

かつらぎ町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成10年3月30日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成10年3月30日 規則第11号
平成14年3月19日 規則第7号
平成17年9月30日 規則第48号
平成18年12月6日 規則第47号
令和4年3月25日 規則第6号