○退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和38年2月19日

規則第6号

(期末手当)

第1条 職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第44号。以下「条例」という。)第18条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 支給日前1月以内に退職した職員で、支給日に条例の適用を受ける常勤の職員給与法の適用を受ける常勤の職員、国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける常勤の職員検察官又は特別職に属する常勤の国家公務員(以下次号において「常勤職員」という。)として在職するもの

(2) 支給日前1月以内に退職した職員のうち、当該1月以内において前号の常勤職員として在職した期間がある職員で支給日の直近の日における退職又は死亡の時に給与法の適用を受ける職員以外の常勤職員であったもの

(3) 支給日前1月以内に退職した職員のうち、当該退職に引き続き地方公務員となったもの

(4) 支給日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で、その退職し、又は死亡したときが休職、停職又は無給休暇中であったもの。ただし、休職者のうち条例第21条第1項、給与法第23条第1項の規定の適用を受ける者及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける者(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により教育公務員特例法第14条の規定の準用を受ける者を含む。)を除く。

(5) 専従休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(勤勉手当)

第2条 条例第19条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、前条の規定により期末手当の支給を受ける職員及び支給日前1月以内に退職した職員(前条第4号に掲げる職員を除く。)で支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない常勤の職員とする。

この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和43年12月12日規則第13号)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和38年2月19日 規則第6号

(昭和43年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年2月19日 規則第6号
昭和43年12月12日 規則第13号