○勤勉手当の支給基準に関する規程

昭和35年7月8日

規程第8号

庁中一般

各出先機関

第1条 職員の給与等に関する規則(昭和33年規則第1号。以下「規則」という。)第11条第2項に規定する勤勉手当の支給基準は、次条に規定する職員の勤務期間(以下「期間率」という。)第4条に規定する職員の勤務成績(以下「成績率」という。)を考慮して町長が定めるものとする。

第2条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表に定める割合とする。

第3条 前条に規定する職員の勤務期間の対象から、次の各号に該当する期間を減ずるものとする。

(1) 正規の勤務期間中に勤務しなかった期間で、職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号。以下「給与条例」という。)第5条の規定により給与を減額された期間

(2) 休職中の期間。ただし、公務上の負傷、疾病により休職にされた期間は除く。

(3) 停職の期間

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは傷病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年かつらぎ町条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する週休日、同条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日、同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同条例第10条に規定する代休日(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員(職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第40号。以下「育児休業条例」という。)第7条第2項に規定する職員に限る。)として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(6) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。)を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 育児休業法第19条に規定する部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第4条 給与条例第19条第3項の規定により勤勉手当の基礎額に加算される給料の月額につき適用を受けることとなる職員並びにこれらの職員の区分に応じ加算する割合は、規則第11条第1項の規定を準用する。この場合において、同条第2項の規定により成績率を事由に加算割合を適用しないこととなる職員についても、同様とする。

この規程は、発令の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和38年2月19日規程第1号)

この規程は、昭和38年3月15日から施行する。

(昭和44年8月30日規程第7号)

この規程は、発令の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年5月23日規程第5号)

この規程は、発令の日から施行する。

(昭和48年6月14日規程第4号)

この規程は、昭和48年6月15日から施行し、昭和48年5月31日から適用する。

(昭和52年3月31日規程第4号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成2年12月19日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成9年12月26日規程第10号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成17年3月23日規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日規程第14号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成22年4月19日規程第19号)

この規程は、発令の日から施行する。

(平成28年12月28日訓令甲第19号)

この訓令は、発令の日から施行する。ただし、第3条第7号の改正規定及び同条中第9号を第10号とし、第8号の次に1号を加える改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令甲第19号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

勤勉手当の支給基準に関する規程

昭和35年7月8日 規程第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和35年7月8日 規程第8号
昭和38年2月19日 規程第1号
昭和44年8月30日 規程第7号
昭和45年5月23日 規程第5号
昭和48年6月14日 規程第4号
昭和52年3月31日 規程第4号
平成2年12月19日 規程第4号
平成9年12月26日 規程第10号
平成17年3月23日 規程第2号
平成19年12月18日 規程第14号
平成22年4月19日 規程第19号
平成28年12月28日 訓令甲第19号
令和4年9月30日 訓令甲第19号