○かつらぎ町職員の通勤手当に関する規則
昭和35年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号。以下「条例」という。)第20条の2の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 条例第20条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためのその者の住居と勤務公署(出張所その他これに類するものに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)の間を往復することをいう。
2 通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(支給の算出の基準)
第5条 別表の基準の額に相当する額の算出は、時間、距離等の事情に照し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路によるものとする。
(指定職員)
第5条の2 条例第20条の2第2項の規則で定めある職員は、町内からの通勤職員のうち交通機具、自転車又は徒歩若しくはいずれかと交通機関とを併用した通勤の方法を常例とする職員とする。
(町外職員)
第5条の3 条例第20条の2第2項の規定を適用する場合の経路算定は、住居から運賃、時間、距離等の事情に照し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法であると認められる交通機関の最寄りの駅から勤務公署の最寄りのJR駅までとする。ただし、住居から前段の最寄りの駅までの市内電車、バス及び徒歩区間は対象外とする。
2 勤務公署から最寄りのJR駅までの経路が1キロメートルを超える場合には、前項の規定により算出された額に200円を加算する。この場合における合算出式は、条例第20条の2第2項の規定において準用される規定の算出式と異なるものであってはならない。
第6条 第5条の通勤の経路は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の経路を異にするものであってはならない。
(支給の始期及び終期)
第7条 通勤手当は、職員が別表の基準に該当するに至った場合には、その日からその支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その日から支給額を改定する。
2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらずその届出を受理した日から、その支給を開始し、又はその支給額を改定する。
3 通勤手当は、職員が別表の基準に該当しなくなった場合には、その日以降は支給しない。
(支給できない場合)
第8条 別表の基準に該当する職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により月の1日から末日までの期間の過半日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
2 前項の態様が月の初日から末日までの勤務を要する日の6分の2以上となるときは、当該職員の通勤手当の額は、日割計算で算出して得た額とする。この場合の計算方法は、給料の日割計算方法の例による。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が別表の基準に該当するかどうかを通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(通勤手当の支給)
第10条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年規則第11号)は、この規則施行と同時に廃止する。
附則(昭和37年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年2月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附則(昭和38年12月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年12月22日規則第13号)
この規則は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和40年12月28日規則第12号)
1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。
2 改正後の規定によって算出された手当額が改正前の規定によって算出された手当額に満たないときは、改正後の規定にかかわらず当分の間改正前の規定によって算出された手当額をもって、その者の手当額とする。
附則(昭和41年12月23日規則第4号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和44年1月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年9月29日規則第11号)
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和45年1月19日規則第1号)
この規則は、昭和45年2月15日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年2月1日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいてこの規則の施行日の前日までに支給された手当額が改正後の規則の規定に基づいて支給されることとなる手当額を超えるときは、その差額はこの規則の施行日の前日までの間調整額として支給されたものとみなす。
附則(昭和48年11月5日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月26日規則第15号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年12月23日規則第18号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和60年2月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年2月1日から適用する。
附則(平成3年12月19日規則第19号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第12号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月26日規則第17号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後のかつらぎ町職員の通勤手当に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前のかつらぎ町職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(令和元年10月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月5日規則第35号)
この規則は、令和4年12月6日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
通勤手当算出基準表
通勤距離(km) | 月額手当(円) | 通勤距離(km) | 月額手当(円) | 通勤距離(km) | 月額手当(円) |
2.0~3.5 | 3,400 | 11.6~12.5 | 9,500 | 26.1~28.0 | 15,200 |
3.6~4.5 | 4,000 | 12.6~13.5 | 10,100 | 28.1~30.0 | 15,800 |
4.6~5.5 | 4,900 | 13.6~14.5 | 10,700 | 30.1~35.0 | 18,700 |
5.6~6.5 | 5,500 | 14.6~16.0 | 11,200 | 35.1~40.0 | 21,600 |
6.6~7.5 | 6,000 | 16.1~18.0 | 11,800 | 40.1~45.0 | 24,400 |
7.6~8.5 | 6,600 | 18.1~20.0 | 12,400 | 45.1~50.0 | 26,200 |
8.6~9.5 | 7,200 | 20.1~22.0 | 12,900 | 50.1~55.0 | 28,000 |
9.6~10.5 | 8,400 | 22.1~24.0 | 13,500 | 55.1~60.0 | 29,800 |
10.6~11.5 | 9,000 | 24.1~26.0 | 14,600 | 60.1以上 | 31,600 |