○職員の住居手当に関する規則
昭和50年1月28日
規則第2号
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号。以下「条例」という。)第20条の4の規定に基づき、職員の住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第20条の4第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員住宅に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(条例第14条に規定する扶養親族で職員の給与等に関する規則(昭和33年かつらぎ町規則第1号)第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
第3条 新たに条例第20条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の住居届により、その居住の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第4条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第20条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でない場合は、町長が別に定める基準により家賃の額に相当する額を算定するものとする。
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第20条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
3 第1項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第7条 前3条に定めるもののほか、住居手当の支給については、給与の支給方法に準ずる。
第8条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第20条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第20条の4第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から7日」とあるのは「この規則の施行の日から15日」とする。
3 この規則の施行の日から10日を経過するまでの間において条例第20条の4第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から7日」とあるのは「この規則の施行の日から15日」とする。
4 職員の住居手当に関する規則(昭和46年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成21年11月24日規則第35号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。