○職員等の旅費に関する条例

昭和42年3月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、町費の適正な支出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する町の常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員及びその他の者で公務のため特に出張命令を受けて旅行したものをいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤場所(常時勤務する在勤場所のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(3) 外国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、旅費を支給する。

2 職員が出張中に退職となった場合(退職に伴い、旅行を必要としない場合を除く。)は当該職員に、職員が出張中に死亡した場合には当該職員の遺族に旅費を支給する。

3 職員が出張中に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは同法第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職となった場合には、前項の規定にかかわらず、旅費を支給しない。

4 第1項又は第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により旅費額の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

5 第1項又は第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に出張命令を取り消され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で別に定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令)

第4条 職員の旅行は、任命権者の発する出張命令によって行われなければならない。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、バス賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料及び町内旅費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 常時現場を巡視し、又は常時出張する必要がある職員については、この条例の基準額の範囲内で別に旅費額を月額又は日額をもって第1項の旅費に代えて町長が別に基準を定めて支給することができる。

9 町内旅費は、前項の場合を除き鉄道賃、バス賃の実費又は車賃によって支給する。ただし、公務の都合で宿泊を要する場合は、別表第1乙地方の宿泊料の範囲内において町長が認める宿泊料を支給することができる。

10 特別の事情により前項の規定によって計算した車賃をもってその実費を支弁し難い場合においては、その実費額を支給することができる。

11 視察、研修又は講習受講のために旅行するときは、町長はこの条例により計算した範囲内でその旅費額を減じて支給することができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第8条 職員が同一地域に6日以上滞在する場合における宿泊料は、定額の3割を減じた額を定額から減じた額による。

第9条 1日の旅行において宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。

第9条の2 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の公務を補佐するため特に同行を命ぜられた者に対する旅費は、町長等の旅費と同額に至るまでの範囲内において増額して支給することができる。

(鉄道賃及びバス賃)

第10条 鉄道賃及びバス賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下「運賃」という。)、急行料金及び座席料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 公務上特に必要あると認めた場合に、座席料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前2号に掲げるもののほか、座席料金

2 片道50キロメートルまでの旅行で、一般乗合自動車を運行する路線にあって、これを利用した場合は鉄道賃に代えて当該旅客運賃の実費額を支給することができる。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次の各号に規定する運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等については、中級運賃

 前ア以外の職員については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、前号アの職員は上級の運賃、同号イの職員について下級運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級の上級の運賃による。

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払った運賃による。

2 航空賃は、公務上の必要又は天災その他緊急やむを得ない事情により任命権者が特に航空機の利用を必要と認めた場合に限り、支給する。

(車賃)

第13条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、一般乗合旅客自動車の路線による旅行をする場合には、当該旅客運賃の実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第14条 削除

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 別表第1宿泊欄中「甲地方」とは、乙地方以外の地域とする。

3 別表第1宿泊欄中「乙地方」とは、和歌山市、海南市、岩出市、紀の川市、橋本市、海草郡及び伊都郡とする。

4 車中(飛行機、船舶等を含む。)に宿泊し、寝台車等を利用した場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

(食卓料)

第16条 食卓料の額は、1夜につき400円とする。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(外国旅行の旅費)

第17条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例による。この場合において、国家公務員の職務の級に相当する職務の級の決定その他調整を必要とする事項については、その都度町長が定める。

(旅費の調整)

第18条 町長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 町長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行において、旅行の性質その他の事由により困難である場合には、別に定めた旅費を支給することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 かつらぎ町職員旅費支給条例(昭和33年条例第9号)は、廃止する。

(昭和44年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第7号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第16号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月18日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月28日条例第22号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第7号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月17日条例第17号)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第7号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第6号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月25日条例第59号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第9号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年9月11日から施行する。

(令和元年11月8日条例第35号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月16日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条及び第15条関係)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長等

28

14,000

12,000

一般職員

28

12,000

10,500

職員等の旅費に関する条例

昭和42年3月23日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和42年3月23日 条例第6号
昭和44年3月28日 条例第6号
昭和45年3月30日 条例第7号
昭和47年3月30日 条例第15号
昭和49年3月27日 条例第16号
昭和50年6月30日 条例第28号
昭和50年12月18日 条例第38号
昭和51年3月27日 条例第5号
昭和52年3月30日 条例第10号
昭和53年3月22日 条例第4号
昭和54年3月19日 条例第11号
昭和54年6月28日 条例第22号
昭和61年3月31日 条例第4号
平成元年3月31日 条例第7号
平成2年12月17日 条例第17号
平成10年3月30日 条例第7号
平成11年3月31日 条例第5号
平成13年3月22日 条例第6号
平成14年12月25日 条例第59号
平成15年12月25日 条例第34号
平成17年3月23日 条例第9号
平成17年9月30日 条例第72号
平成19年3月20日 条例第11号
平成20年6月23日 条例第28号
平成30年6月19日 条例第25号
令和元年11月8日 条例第35号
令和2年3月16日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第30号