○かつらぎ町財政事情書の公表等に関する条例

昭和52年3月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表時期)

第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、町長は事由が消滅したときから1月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産・地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他町長において必要と認める事項

(財政事情書の公表)

第4条 財政事情書の公表は、かつらぎ町公告式条例(昭和33年条例第2号)第2条第2項の例による。

2 財政事情書は、告示の日から1か月間何人もかつらぎ町役場においてその閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の公表等の手続について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

かつらぎ町財政事情書の公表等に関する条例

昭和52年3月30日 条例第18号

(昭和52年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和52年3月30日 条例第18号