○かつらぎ町特別会計条例

昭和38年12月21日

条例第29号

公布

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により次の各号に掲げる当該事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため当該事業特別会計を設置する。

(1) かつらぎ町シビックセンター特別会計

(2) 花園地域交流推進施設運営事業特別会計

(歳入及び歳出)

第2条 前条に規定する会計においては、当該事業収入、当該国庫支出金、当該県支出金、他会計からの繰入金、町債、土地売払収入、特別会計所属の財産の運用収入、寄附金から生ずる収入その他附属諸収入をもって歳入とし、当該事業の事業費、土地購入費、町債及び借入金の元利償還金その他諸支出金をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この条例に定める特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年8月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正前の条例による収入支出の整理については、なお従前の例による。

(昭和52年4月12日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度予算から適用する。

(昭和53年5月2日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度予算から適用する。

(昭和57年12月20日条例第37号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月28日条例第23号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第6号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年2月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第7号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例による改正前のかつらぎ町特別会計条例の規定に基づき設置された、かつらぎ町上平沼田簡易水道事業特別会計の収入支出の整理は、平成12年度に係る出納整理期間終了の日まで、できるものとする。

(平成15年3月20日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第12号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正前のかつらぎ町特別会計条例の規定に基づき設置された、充て指導主事共同設置事業特別会計及びかつらぎ町新城簡易水道事業特別会計の平成16年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第41号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第37号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正前のかつらぎ町特別会計条例の規定に基づき設置された、かつらぎ町土地取得特別会計、花園ふるさとセンター運営事業特別会計、花園恐竜館運営事業特別会計及び花園グリーンパーク運営事業特別会計の平成19年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成25年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のかつらぎ町特別会計条例第1条の規定に基づく花園観光施設運営事業特別会計(以下「旧特別会計」という。)の平成24年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 旧特別会計に属する債権、債務、財産及び出納閉鎖後の剰余金については、改正後のかつらぎ町特別会計条例第1条の規定に基づく花園地域交流推進施設運営事業特別会計が引き継ぐものとする。

(平成26年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のかつらぎ町特別会計条例の規定に基づき設置された、住宅新築改修資金等貸付事業特別会計の平成26年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正前のかつらぎ町特別会計条例の規定に基づき設置された花園守口ふるさと村運営事業特別会計の平成30年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

かつらぎ町特別会計条例

昭和38年12月21日 条例第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和38年12月21日 条例第29号
昭和40年8月3日 条例第20号
昭和42年3月23日 条例第8号
昭和45年3月30日 条例第3号
昭和46年6月30日 条例第20号
昭和46年12月25日 条例第31号
昭和52年3月20日 条例第11号
昭和52年4月12日 条例第21号
昭和53年3月22日 条例第1号
昭和53年5月2日 条例第9号
昭和57年12月20日 条例第37号
昭和61年3月31日 条例第1号
昭和62年3月30日 条例第5号
平成5年9月28日 条例第23号
平成7年3月31日 条例第6号
平成8年2月27日 条例第1号
平成10年12月18日 条例第37号
平成13年3月22日 条例第7号
平成15年3月20日 条例第2号
平成17年3月23日 条例第12号
平成17年9月30日 条例第41号
平成19年12月18日 条例第37号
平成25年3月15日 条例第5号
平成26年12月25日 条例第33号
平成31年3月15日 条例第7号
平成31年3月15日 条例第8号