○かつらぎ町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例
昭和62年9月14日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の区域内である本町において、法第17条及び半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号の規定に基づき、町が課する固定資産税の不均一課税をすることについて定めるものとする。
(特別措置)
第2条 省令第1条第1号に定める期間内に、同号に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(昭和61年6月27日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率については、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3か年度分に限り、かつらぎ町税条例(昭和37年条例第2号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 初年度分(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することになった年度) 100分の0.14
(2) 第2年度分(初年度の翌年度) 100分の0.35
(3) 第3年度分(第2年度の翌年度) 100分0.70
(申請手続)
第3条 この条例の適用を受けようとする者は、1月31日までに規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。
2 特別措置の通知を受けた者が、特別措置物件に変更を生じた場合は、その変更の日から30日以内に規則で定めるところにより、変更申請書を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月27日から適用する。
(読替規定)
2 昭和61年6月27日から昭和62年3月31日までの間に家屋及び償却資産を取得したものにあっては、第2条中「第12条第1項の表の第1号若しくは第5号又は第45条第1項の表の第1号若しくは第5号」とあるのは、「第12条第1項の表の第2号又は第45条第1項の表第2号」と読み替えるものとする。
附則(昭和63年6月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年6月25日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の第2条の規定は、平成2年4月1日以後に工業生産設備を新設し、又は増設して者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 改正後の第2条の規定は、平成9年4月1日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後のかつらぎ町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のかつらぎ町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成16年5月21日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後のかつらぎ町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月26日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のかつらぎ町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例第1条及び第2条の規定は、平成29年1月1日以後に新設され、又は増設された施設又は設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。