○かつらぎ町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例

平成元年9月27日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)第5条第1項の実施計画において定められた工業等導入地区のうち、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号)第1条に規定する地区内において、工業等(法第2条第2項に規定する工業等をいう。ただし、倉庫業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対して町が課する固定資産税の課税を免除することについて定めるものとする。

(特別措置)

第2条 新設又は増設に係る工業等の用に供する設備(当該設備のうちの一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価格の合計額が3,000万円を超え、かつ、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものをいう。)を構成する家屋及び償却資産で、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この条において「平成16年改正法」という。)附則第25条第5項又は第40条第8項の規定によりなお効力を有することとされる平成16年改正法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受けるもの(展示用の建物及び当該建物に係る償却資産を除く。)並びに当該家屋の敷地である土地(法第5条第1項の実施計画が定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、新たに課することとなった年度以降3箇年度分に限り、これを課さないものとする。

(申請手続)

第3条 この条例の適用を受けようとする者は、1月31日までに規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。

2 特別措置の通知を受けた者が、特別措置物件に変更を生じた場合は、その変更の日から30日以内に規則で定めるところにより、変更申請書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年3月30日から適用する。

(条例の廃止)

2 かつらぎ町工場誘致による町税の特別措置に関する条例(昭和61年条例第5号)は、廃止する。

(平成2年6月25日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の第2条の規定は、平成2年4月1日以後に新設され、又は増設される生産設備について適用し、同日前に新設され、又は増設される生産設備については、なお従前の例による。

(平成10年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のかつらぎ町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成14年3月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のかつらぎ町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成14年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成13年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成16年5月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後のかつらぎ町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

かつらぎ町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例

平成元年9月27日 条例第29号

(平成16年5月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成元年9月27日 条例第29号
平成2年6月25日 条例第11号
平成10年9月30日 条例第32号
平成13年3月30日 条例第21号
平成14年3月31日 条例第30号
平成16年5月21日 条例第17号