○かつらぎ町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例施行規則
平成元年9月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例(平成元年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年3月30日から適用する。
(規則の廃止)
2 かつらぎ町工場誘致による町税の特別措置に関する条例施行規則(昭和61年規則第6号)は、廃止する。
附則(平成27年12月28日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。