○かつらぎ町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例施行規則

平成元年9月27日

規則第11号

(申請手続)

第2条 条例第3条第1項の規定により課税免除の申請をしようとする者は、様式第1号による農村地域工業等導入地区における固定資産税課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第2項の規定により変更申請をしようとする者は、様式第2号による農村地域工業等導入地区における固定資産税課税免除変更申請書を町長に提出しなければならない。

(通知手続)

第3条 町長は、前条第1項に規定する申請書が提出されたときは、様式第3号による農村地域工業等導入地区における固定資産税課税免除通知書により通知しなければならない。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年3月30日から適用する。

(規則の廃止)

2 かつらぎ町工場誘致による町税の特別措置に関する条例施行規則(昭和61年規則第6号)は、廃止する。

(平成27年12月28日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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かつらぎ町農村地域工業等導入地区における町税の特別措置に関する条例施行規則

平成元年9月27日 規則第11号

(平成28年1月1日施行)