○かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例

昭和33年9月5日

条例第33号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条、第227条及び第231条の3第3項の規定による行政財産の使用並びに公の施設の利用並びに特定の者のためにする事務並びに督促した場合における手数料(以下「督促手数料」という。)及び延滞金については別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより手数料、使用料、督促手数料及び延滞金を徴収する。

第2条 前条の使用料及び手数料の種類及び額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

第3条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、前条の手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

第4条 公簿、公文書、図書の閲覧、照会、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

第5条 手数料は、各事項を請求する際、これを徴収する。ただし、徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更した場合でも、これを還付しない。

第6条 町長は、次の各号の1に該当するものについては、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 官公署から請求のあったもの

(2) 公費の扶助を受ける者

(3) 公費の扶助を受けるため必要なとき。

(4) 公的年金各法による年金受給権者が提出を義務づけされている「年金受給権者現況届」に係る住民票記載事項証明

(5) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

(6) 公益に関し、又は公共のため、その他町長において特に減額又は免除を必要と認めたもの

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

第7条 この条例中使用料の計算は、この条例に特に規定のあるものを除くほか、年額をもって定めているもので使用期間1年に満たないものは月額で、月額をもって定めているもので使用期間1月に満たないものはその月の日割でこれを計算する。

第8条 法第231条の3第1項の規定による督促は、督促状により行う。

第9条 督促したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。ただし、延滞金については、次の各号の1に該当する場合は、この限りでない。

(1) 督促状に指定した期限までに町税外収入金(分担金、使用料、加入金、手数料、過料をいう。以下同じ。)及び督促手数料を完納したとき。

(2) 納入通知書又は納入催告書1通の金額が2,000円未満であるとき。

(3) 滞納につき町長において考慮すべき理由があると認めるとき。

第10条 督促手数料は、督促状1通につき、100円とする。

2 延滞金の額は、納入通知書又は納入催告書に指定した納期限の翌日から起算して完納する日までの期間に応じ、町税外収入金の金額に年14.6パーセント(ただし、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。

3 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、またその全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

4 前項の規定により計算した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、またその全額が500円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

第11条 詐偽その他不正の行為により分担金、使用料及び手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(花園村の編入に伴う経過措置)

2 花園村の編入の日以後花園幼稚園の授業料については、別表第1第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(園児1人/月額)

平成17年度

2,100円

平成18年度

3,500円

平成19年度

5,000円

(昭和35年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月3日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1第1項の使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の規定は、昭和36年4月1日から適用する。

3 改正後の別表第1第1項第3号の割増使用料の規定は、昭和37年12月1日から施行する。

4 改正後の別表第1第1項第3号の割増使用料の規定は、かつらぎ町営住宅管理条例(昭和37年条例第23号)第18条第2項の規定による勧奨に応じない入居者に適用する。

(昭和37年12月27日条例第27号)

この条例は、かつらぎ町清掃条例(昭和37年条例第26号)施行の日から施行する。

(昭和38年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和38年4月20日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和37年7月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、改正後の第11条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 この条例施行前に旧条例の規定に基づいて督促をした収入に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。

(昭和40年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年9月30日条例第27号)

この条例は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和42年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、改正後のハ種規定は、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和43年3月29日条例第11号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、別表第1第1項第1号の改正規定は、昭和43年2月21日から適用する。

(昭和43年9月28日条例第20号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、別表第1第1項第1号7の改正規定は、昭和44年2月から適用する。

(昭和45年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、別表第1第1号ヘ及び同第2号イの規定は、入居の日から適用する。

(昭和46年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年3月29日条例第17号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表第1第1項第2号の改正規定は昭和45年12月1日から適用し、別表第1第8項及び別表第2の改正規定はかつらぎ町母子健康センター設置条例施行の日から施行する。

(昭和47年3月15日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、公営住宅使用料の改正規定は、昭和47年1月28日から適用する。

(昭和47年9月30日条例第27号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、別表第1第9項の改正規定の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和48年規則第9号で昭和48年5月10日から施行)

(昭和48年3月23日条例第8号)

第1条 この条例は、昭和48年4月1日から施行し、昭和48年3月31日までの使用等に係る料金等については、なお従前の例による。

(昭和48年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月5日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第26号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行し、昭和48年9月30日以前の発行に係る証明手数料等については、なお従前の例による。

(昭和49年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、別表第1第1項第1号イ及びオの削除規定は昭和48年12月18日から、同第1号ムの改正規定は昭和49年3月の入居承認日から適用する。

(昭和49年6月25日条例第29号)

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年1月30日条例第1号)

この条例は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、別表第1第3項第3号の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和50年9月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月18日条例第42号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和51年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第20号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第37号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第25号)

この条例は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和56年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月25日条例第20号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行し、昭和56年9月30日までの使用等に係る料金等については、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第1第14項の改正規定の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和57年規則第11号で昭和57年5月10日より施行)

(昭和57年6月21日条例第23号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和58年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和58年9月8日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第4号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の幼稚園授業料の規定は、昭和59年度分から適用し、昭和58年度分までについては、なお従前の例による。

(昭和59年6月26日条例第18号)

この条例の施行日は、別に規則で定める。

(昭和59年規則第12号で昭和59年10月11日から施行)

(昭和61年12月17日条例第18号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月9日条例第25号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後のかつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例別表第1第1項第1号の規定は、平成3年10月1日以降の町営住宅使用料から適用し、平成3年9月分までの町営住宅使用料については、なお従前の例による。

(平成3年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日条例第25号)

この条例は、平成5年2月1日から施行し、平成5年1月31日以前の汲取手数料については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第5号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 老人憩いの家に係る平成5年3月31日以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成5年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第16項の規定は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月21日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に現に使用許可を受けている者の使用許可の承認、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成6年3月30日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月23日条例第11号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日条例第8号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に現に使用許可を受けている者の使用許可の承認、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成8年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年10月3日条例第25号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成8年12月19日条例第27号)

この条例は、平成9年1月20日から施行する。

(平成9年3月31日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、平成9年3月31日以前の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年12月17日条例第34号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月12日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月20日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第22号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月18日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第14号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第31号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第44号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第76号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年4月11日条例第24号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年6月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第36項の改正規定は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第38号)

この条例は、平成22年1月23日から施行する。

(平成22年3月24日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年9月30日条例第37号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第24号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第34号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年1月8日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月14日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月19日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前までに発した督促状及び施行日から令和2年6月30日までに発した平成31年度分の督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和2年6月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第10号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年4月28日条例第11号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月15日条例第2号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 削除

2 削除

3 学校施設使用料

(1) 学校体育施設基本使用料

使用区分

使用時間

(午前8時から午後10時まで)

屋内運動場

1時間につき 210円

屋外運動場

1時間につき 110円

ア 本町以外に住所を有する者が使用する場合は、基本使用料の10割を加算する。

イ 夜間照明設備を使用する場合の使用料は、次表に掲げる額とする。

学校内

使用料

笠田中学校グラウンド夜間照明設備

1時間につき 740円

大谷小学校グラウンド夜間照明設備

1時間につき 630円

渋田小学校グラウンド夜間照明設備

1時間につき 420円

(2) 学校施設基本使用料

使用区分及び時間

午前

午後

夜間

午前8時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

教室(1教室につき)

110円

110円

110円

ア 本町以外に住所を有する者が使用する場合は、基本使用料の10割を加算する。

イ 冷暖房の実施期間は、次のとおりとし、その期間中は、基本使用料の5割を加算する。ただし、実施期間については、その年の気象事情により変更する場合があるものとする。

冷房 6月1日から9月30日まで

暖房 12月1日から3月31日まで

ウ 使用区分による時間を連続して使用する場合は、区分間の時間も含めて使用できるものとし、それぞれの区分ごとの基本使用料を合算した額を使用料とする。

4 削除

5 削除

6 第3項及び第4項の規定の適用について使用者が入場料金を徴収する場合においては、入場料金の合計額の100分の10の額を使用料の額に加算する。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、四捨五入した額とする。

7 第3項から前項までの規定について、使用時間帯は各区分によるものとし、時間割料金の算定を行わないものとする。

8 削除

9 東谷ふるさとセンター

種別

区分

宿泊する場合(1人当たり)

児童生徒(高校生まで)

その他一般

5~10人

11人以上

5~10人

11人以上

町民

1,050円

950円

1,580円

1,370円

その他

1,160円

1,050円

1,790円

1,580円

備考 宿泊しない場合の使用料は、この表に掲げる額の2分の1の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、四捨五入した額とする。

10 削除

11 大型共同作業場建物等使用料 月額 33,600円

12 診療所における使用料

使用料(一部負担金を含む。)は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に規定する診療報酬点数表(乙)に基づき算定した額とする。

13 自然休養村管理センター使用料

種別

使用区分

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

和室

1,050円

1,580円

2,100円

小研修室

530円

1,050円

1,580円

料理講習室

1,050円

1,580円

2,630円

暖房器の使用は、1時間につき210円とする。

14 かつらぎ霊園墓地墳墓使用料

使用面積

使用料

1区画 3.24平方メートル(縦1.8メートル横1.8メートル)

400,000円

(ただし、既使用の場合は、240,000円とする。)

15 かつらぎ斎場使用料

区分

単位

使用料の額

かつらぎ町民でない場合の使用料の額

備考

火葬

12歳以上

1体

20,000円

120,000円

 

12歳未満

1体

14,000円

50,000円

 

死・流産児

1胎

7,000円

20,000円

 

その他

1件

4,000円

6,000円

 

遺体安置室

24時間以内

5,250円

10,500円

 

24時間を超え

1時間増すごと

210円

420円

 

式場

通夜から告別式まで

50,000円

100,000円

 

通夜のみ

25,000円

50,000円

 

告別式のみ

25,000円

50,000円

 

密葬等(一時使用)

10,000円

20,000円


和室

通夜から告別式まで

20,000円

40,000円

 

通夜のみ

10,000円

20,000円

 

告別式のみ

10,000円

20,000円

 

控室

通夜から告別式まで

6,000円

12,000円

 

通夜のみ

3,000円

6,000円

 

告別式のみ

3,000円

6,000円

 

冷暖房費

通夜から告別式まで

24,000円

24,000円


通夜のみ

12,000円

12,000円


告別式のみ

12,000円

12,000円


祭壇使用料

50,000円

100,000円

 

自動販売機(飲料水)

1台

売上金額の15%以上20%以内

円未満切捨て

小動物(犬猫等)

火葬

1件

5,000円

10,000円

 

返骨手数料

1件

3,000円

3,000円

 

備考

かつらぎ町民でない場合とは、使用者及び死亡者のいずれもがかつらぎ町民でないときをいう。

16 シビックセンター使用料

(1) シビックセンター基本使用料

(単位:円)

使用時間

区分

(午前)

9:00~12:00

(午後)

13:00~17:00

(夜間)

18:00~22:00

(全日)

9:00~22:00

備考

1階大ホール(平日)

10,000

15,000

20,000

45,000

椅子・舞台共

1階大ホール(土・日・祝)

12,000

18,000

24,000

54,000

椅子・舞台共

1階大ホールのみ使用(平日)

7,000

10,500

14,000

31,500

椅子なし

1階大ホールのみ使用(土・日・祝)

8,400

12,600

16,800

37,800

椅子なし

1階舞台のみ使用(平日)

3,000

4,500

6,000

13,500

 

1階舞台のみ使用(土・日・祝)

3,600

5,400

7,200

16,200

 

1階AVホール(平日)

5,000

7,500

10,000

22,500

 

1階AVホール(土・日・祝)

6,000

9,000

12,000

27,000

 

1階控室(楽屋A)

500

750

1,000

2,250

シャワー付き

1階控室(楽屋B)

300

450

600

1,350

 

1階展示ホール(平日)

3,000

4,500

6,000

13,500

 

1階展示ホール(土・日・祝)

3,600

5,400

7,200

16,200

 

2階リハーサル室

600

900

1,200

2,700

 

2階スタジオ

500

750

1,000

2,250

 

3階和室1

1,000

1,500

2,000

4,500

 

3階和室2

700

1,050

1,400

3,150

 

3階和室3

700

1,050

1,400

3,150

 

3階研修室

3,000

4,500

6,000

13,500

 

3階料理実習室

3,000

4,500

6,000

13,500

 

4階会議室 A

4,000

6,000

8,000

18,000

 

4階会議室 C

3,000

4,500

6,000

13,500

 

4階会議室 D

700

1,050

1,400

3,150

 

イベント広場

5,000

7,500

10,000

22,500

 

野外ステージ広場

5,000

7,500

10,000

22,500

 

備考

(1) 大ホール(椅子なし)のみ使用の場合は、大ホール(椅子・舞台共)基本料金の7割とする。

(2) 舞台のみ使用の場合は、大ホール(椅子・舞台共)基本料金の3割とする。

(3) 冷暖房を必要とする場合は、基本料金の5割増しとする。

(4) 町外(橋本広域市町村圏域を除く。)居住者の使用は、基本料金の5割増しとする。

(5) 入場料を徴収する場合及び入場料を徴収しないで営利を目的として使用の場合は、基本料金の5割増しとする。

(6) イベント広場の使用料は、催しの場合のみ徴収する。

(7) 使用区分による時間帯を連続して使用した場合における使用料の額は、それぞれ区分ごとの使用料を合算した額とする。

(8) 野外ステージの電気設備を使用した場合、1時間当たり200円を徴する。

(2) 附属設備使用料

番号

品名

単位

使用料(円)

(1回につき)

備考

1

平台

1台

200

 

2

箱足

1個

50

 

3

緋毛氈

1枚

200

 

4

高座用座布団

1枚

100

 

5

上敷き

1枚

100

 

6

地がすり

1枚

1,000

 

7

屏風

半双

1,000

 

8

演台

1台

500

 

9

司会者卓

1卓

200

 

10

花台

1台

100

花瓶つき

11

プログラムスタンド

1台

100

 

12

箱階段

1台

200

 

13

黒板

1台

200

 

14

指揮台

1台

200

 

15

譜面台

1台

100

 

16

展示パネル

1台

50

 

17

音響反射板

1式

3,000

 

18

ビデオプロジェクター

1式

2,000

AVホール固定式

スクリーン付き

19

ビデオプロジェクター

1式

1,000

スクリーン付き

20

ワイヤレスアンプ

1式

1,000

 

21

16ミリ映写機

1台

2,000

大ホール用クセノン

スクリーン付き

22

16ミリ映写機

1台

1,000

スクリーン付き

23

スライド映写機

1台

500

スクリーン付き

24

O・H・P

1台

1,000

スクリーン付き

25

8ミリビデオカメラ

1台

1,000

 

26

書画カメラ

1台

1,000

 

27

CDラジオカセット

1台

500

 

28

音声調整卓

1台

4,000

 

29

移動操作卓

1台

2,000

 

30

ステージスピーカー

1台

1,000

 

31

センターカメラ

1台

1,000

 

32

マイクロホン

1本

400

 

33

マイクスタンド

1本

100

 

34

調光操作卓

1台

4,000

 

35

ボーダーライン

1回路

500

 

36

サスペンションライト

1列

1,000

 

37

アッパーホリゾントライト

1回路

1,000

 

38

ロアーホリゾントライト

1回路

1,000

 

39

シーリングライト

1列

1,000

 

40

フロントサイドスポットライト

1台

300

 

41

フットライト

1回路

500

 

42

ピンスポットライト

1台

1,000

 

43

グランドピアノ

1台

5,000

大ホール用

(調律費用別途)

44

グランドピアノ

1台

3,000

小ホール用

(調律費用別途)

45

茶道具

1式

2,000

 

備考

(1) 1回とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までのそれぞれの使用時間における使用をいう。

(2) この表に掲げるもの以外の附属設備及び備品の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。

(3) 設置し、管理又は管理する場合

種別

単位

使用料(月額)

備考

食堂売店

1フロアー

収入金額の10%

90m2

自動販売機

タバコ

使用面積1m2につき

600円


飲料水

1台につき

売上金額の15%以上20%以内


17 行政財産の使用料

種別

使用目的

単位

使用料

土地

電柱等(路線を支持するために利用するものをいう。)

1本につき

年額

1,500円

共架電線(電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。)その他上空に設ける線類

長さ1mにつき

年額

5円

学校施設の敷地の一部使用(教職員の通勤用自動車(自動二輪車を除く。)の駐車場として使用するものをいう。)

1台につき

月額

1,000円

その他

1m2につき

年額

430円

建物

庁舎等の一部使用

(防火対象として建物の一部とみなされる場合を含む。)

1m2につき

年額

2,000円

備考

ア この表の料金によることが不適当と認めるものについては、隣接の土地の賃借料等を考慮して、その都度町長が定める。

イ 使用期間が1年に満たないときは、月割りをもって計算し、使用期間が1月に満たないときは、1月として計算する。

ウ 使用の長さが1メートル未満のとき又は1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルに、使用面積が1平方メートル未満のとき又は1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算する。

エ 使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

18 保健福祉センター使用料

(1) 体力づくりフロア使用料 1回 100円

別表第2(第2条関係)

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項 1件につき 350円

3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項 1件につき 450円

5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1400円)

6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

7 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

8 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付に係る鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 1件につき 3,000円

9 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ又は同項第7号イ、第63条第3項第5号イ又は同項第7号イ、第68条の69第3項第5号イ又は同項第7号イ若しくは第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

造成宅地の面積

金額(1件につき)

0.1ヘクタール未満

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

190,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

260,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

390,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

510,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

660,000円

10ヘクタール以上

870,000円

10 租税特別措置法第28条の4第3項第6号又は同項第7号ロ、第63条第3項第6号又は同項第7号ロ、第68条の69第3項第6号又は同項第7号ロ若しくは第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計

金額(1件につき)

100平方メートル以下

6,200円

100平方メートル超え500平方メートル以下

8,600円

500平方メートル超え2,000平方メートル以下

13,000円

2,000平方メートル超え10,000平方メートル以下

35,000円

10,000平方メートル超え50,000平方メートル以下

43,000円

50,000平方メートル超え

58,000円

11 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第2号又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計

金額(1件につき)

100平方メートル以下

6,200円

100平方メートル超え500平方メートル以下

8,600円

500平方メートル超え2,000平方メートル以下

13,000円

2,000平方メートル超え10,000平方メートル以下

35,000円

10,000平方メートル超え50,000平方メートル以下

43,000円

50,000平方メートル超え

58,000円

12 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

13 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

14 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 手数料 1,600円

15 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 手数料 340円

16 納税証明 1件につき 200円

17 課税証明 1件につき 200円

18 資産証明(土地又は建物)

1件(7筆又は5棟まで) 200円

1筆又は1棟増すごとに 30円加算

19 資産証明(機械器具等前項以外の資産) 1件につき 200円

20 身分に関する証明 1通につき 200円

21 印鑑に関する証明書交付 1通につき 200円

22 印鑑登録証再交付手数料 500円

23 埋火葬に関する証明 1件につき 200円

24 土地その他被害に関する証明 1件(第3項又は第4項を準用)につき 200円

25 住民票の写し 1件につき 200円

26 住民票に記載された事項の証明 1件につき 200円

27 住民票の閲覧 1件につき 200円

28 不存在、不在籍に関する証明 1件につき 200円

29 戸籍の附票(除票を含む。)の写しの交付 1件につき 200円

30 公簿公文書・図書の閲覧照会 1件につき 200円

31 公簿・公文書の謄抄本の交付 おおむねB4紙1枚につき 200円

32 土地家屋申告書進達手数料 1件につき 200円

33 道路敷・河川敷占用許可申請進達手数料 1件につき 200円

34 河川生産物採集許可申請進達手数料 1件につき 200円

35 一般廃棄物処理手数料

(1) 一般家庭から生ずる通常の可燃性一般廃棄物を町が収集、運搬及び処分を行う場合 町が指定した容器については、1個につき大50円、小25円

(2) 一般家庭から生ずる可燃性一般廃棄物(可燃性粗大ごみ)を町が収集、運搬及び処分を行う場合 1点につき 300円

(3) 事業活動から生ずる一般廃棄物(受託分)1kgごとに4円。ただし、月額に換算して別に定めることができる。

36 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき 10,000円

37 し尿浄化槽清掃業許可手数料 1件につき 5,000円

38 経営証明手数料 1件につき 200円

39 非農地証明手数料 1件につき 200円

40 農地法(昭和27年法律第229号)による申請書受理済証明書手数料 1件につき 400円

41 インフルエンザ及び日本脳炎予防接種手数料(義務教育修了までの者を除く。) 1回につき210円

42 地籍図及び土地情報に関する手数料

区分

金額

筆界点一覧表

1筆 700円

筆界点番号図

1枚 300円

図根点配置図及び座標値一覧表

1式 800円

43 地縁による団体に関する証明

(1) 地縁団体認可の告示に関する証明(ただし、告示事項の変更に関する証明を除く。) 1件につき600円

(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 1通につき 200円

44 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)の規定による許可又は確認の手数料

区分

単位

金額

はり紙

100枚につき

(100枚未満は100枚とする。)

400円

はり札

400円

広告幕

1張につき

400円

気球広告

1個につき

1,000円

電柱その他これに類するものに取り付ける広告

1枚又は1個につき

400円

立看板その他看板の類

(のぼりを含む。)

紙ばり又は布ばりのもの

1個につき

250円

その他のもの

500円

広告物、広告塔その他

1m2以内のもの

1枚、1個又は1基につき

400円

1m2を超え2m2以内のもの

700円

2m2を超えるもの

1枚、1個又は1基5m2につき(5m2未満は、5m2)

1,100円

備考

① 政党資金規制法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党その他の政治団体が許可又は確認を受ける場合は、手数料を徴収しない。

② 表示面積の変更を伴わない変更等の許可又は確認の手数料の額については、この表に定める額の2分の1の額とする。

45 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 16,500円

(2) 法第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可(法第8条で準用する場合を含む。)の申請に対する審査 1件につき 26,400円

(3) 法第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 7,500円

46 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下次項から第53項において「法」という。)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

(1) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 1件につき 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは43,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは86,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは130,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは170,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは220,000円、10ヘクタール以上のときは300,000円

(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 1件につき 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは65,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは120,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは200,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは270,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは340,000円、10ヘクタール以上のときは480,000円

(3) その他の場合 1件につき 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円、10ヘクタール以上のときは870,000円

47 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 1件につき 次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更(第2号のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(第2号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額。ただし、編入される面積が0.3ヘクタール未満の場合にあっては次による額

新たに編入される面積

金額

第48項第1号の場合

第48項第2号の場合

第48項第3号の場合

0.1ヘクタール未満

8,600円

13,000円

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

22,000円

30,000円

130,000円

(3) その他の変更については、10,000円

48 法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 1件につき 46,000円

49 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 1件につき 26,000円

50 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた者からの地位の承継の承認申請に対する審査

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1件につき 1,700円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき 2,700円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が第1号及び第2号以外のものである場合 1件につき 17,000円

51 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき 470円

52 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 1件につき 33,900円

(2) 法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 1件につき 15,000円

53 採石法(昭和25年法律第291号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

(1) 法第33条の規定に基づく認可の申請に対する審査 1件につき 52,000円

(2) 法第33条の5第1項の規定に基づく変更の認可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

54 前各項の1に該当しないその他の証明 1件につき 200円

かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例

昭和33年9月5日 条例第33号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和33年9月5日 条例第33号
昭和35年3月28日 条例第13号
昭和35年10月19日 条例第30号
昭和37年10月3日 条例第24号
昭和37年12月27日 条例第27号
昭和38年3月20日 条例第12号
昭和39年3月30日 条例第5号
昭和39年7月1日 条例第18号
昭和40年3月30日 条例第8号
昭和40年6月7日 条例第16号
昭和40年9月30日 条例第27号
昭和42年3月23日 条例第3号
昭和43年3月29日 条例第11号
昭和43年9月28日 条例第20号
昭和44年3月28日 条例第1号
昭和45年3月30日 条例第4号
昭和46年3月25日 条例第5号
昭和46年3月29日 条例第17号
昭和47年3月15日 条例第1号
昭和47年3月28日 条例第7号
昭和47年9月30日 条例第27号
昭和48年3月23日 条例第8号
昭和48年6月28日 条例第18号
昭和48年10月1日 条例第26号
昭和49年3月27日 条例第8号
昭和49年6月25日 条例第29号
昭和50年1月30日 条例第1号
昭和50年3月26日 条例第12号
昭和50年9月20日 条例第30号
昭和50年12月18日 条例第42号
昭和51年3月24日 条例第2号
昭和52年3月30日 条例第12号
昭和52年3月30日 条例第20号
昭和52年7月1日 条例第25号
昭和52年12月23日 条例第37号
昭和53年3月22日 条例第5号
昭和53年12月22日 条例第25号
昭和54年3月19日 条例第8号
昭和54年3月26日 条例第12号
昭和55年3月17日 条例第5号
昭和55年9月30日 条例第19号
昭和56年3月28日 条例第4号
昭和56年9月25日 条例第20号
昭和57年3月31日 条例第12号
昭和57年6月21日 条例第23号
昭和58年3月31日 条例第5号
昭和58年3月31日 条例第11号
昭和58年6月20日 条例第17号
昭和58年9月8日 条例第20号
昭和59年3月31日 条例第4号
昭和59年6月26日 条例第18号
昭和61年12月17日 条例第18号
昭和62年3月30日 条例第9号
昭和63年12月21日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第16号
平成元年3月31日 条例第17号
平成2年3月31日 条例第2号
平成3年6月25日 条例第21号
平成3年9月9日 条例第25号
平成3年12月18日 条例第28号
平成4年3月30日 条例第5号
平成4年6月25日 条例第17号
平成4年12月22日 条例第25号
平成5年3月31日 条例第5号
平成5年6月30日 条例第21号
平成5年12月21日 条例第28号
平成6年3月30日 条例第6号
平成6年6月23日 条例第11号
平成6年12月22日 条例第24号
平成8年4月1日 条例第8号
平成8年6月28日 条例第15号
平成8年10月3日 条例第25号
平成8年12月19日 条例第27号
平成9年3月31日 条例第2号
平成9年12月17日 条例第34号
平成10年3月30日 条例第10号
平成10年12月18日 条例第39号
平成11年3月31日 条例第7号
平成12年3月22日 条例第3号
平成12年6月12日 条例第34号
平成12年12月26日 条例第40号
平成13年3月22日 条例第8号
平成14年3月19日 条例第8号
平成14年9月30日 条例第44号
平成15年3月20日 条例第3号
平成15年6月30日 条例第22号
平成16年3月18日 条例第4号
平成17年3月23日 条例第14号
平成17年6月23日 条例第31号
平成17年9月30日 条例第44号
平成17年12月27日 条例第76号
平成18年3月23日 条例第10号
平成18年6月21日 条例第35号
平成20年4月11日 条例第24号
平成21年6月24日 条例第32号
平成21年12月24日 条例第38号
平成22年3月24日 条例第10号
平成23年3月16日 条例第6号
平成23年12月26日 条例第28号
平成24年3月15日 条例第5号
平成24年6月26日 条例第20号
平成25年9月30日 条例第37号
平成26年3月17日 条例第10号
平成26年6月18日 条例第24号
平成26年12月25日 条例第34号
平成27年1月8日 条例第1号
平成27年7月14日 条例第27号
平成27年9月14日 条例第29号
平成28年12月26日 条例第38号
平成28年12月26日 条例第41号
平成29年9月22日 条例第18号
平成29年12月25日 条例第25号
平成30年3月14日 条例第4号
平成30年6月19日 条例第28号
令和元年12月24日 条例第40号
令和2年6月15日 条例第19号
令和3年6月23日 条例第10号
令和4年4月28日 条例第11号
令和4年9月22日 条例第25号
令和4年12月23日 条例第32号
令和6年1月15日 条例第2号