○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和38年12月21日

条例第30号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格10,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決又は住民の一般投票に付さなければならない財産若しくは営造物及び議会の議決に付さなければならない契約に関する条例(昭和35年条例第1号)は、廃止する。

(昭和49年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和38年12月21日 条例第30号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和38年12月21日 条例第30号
昭和49年12月23日 条例第43号
昭和52年10月1日 条例第31号
昭和61年9月18日 条例第15号
平成5年3月31日 条例第4号