○かつらぎ町物品購入等の競争入札参加者の資格等に関する要綱

平成13年11月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定並びに地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条の規定に基づき、かつらぎ町が発注する物品の購入、物品の修繕若しくは製造の請負又は役務の提供(建設工事、測量若しくは建設コンサルタントを除く。)に係る一般競争入札又は指名競争(見積)入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

(入札に参加することができる者)

第2条 競争入札に参加することができる者は、次に掲げる者以外の者で競争入札の参加資格に関する町長の審査(以下「資格審査」という。)を受け、第5条第1項に規定する競争入札参加有資格者名簿に登載されている者とする。

(1) 特別の理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者

(2) 国税及び地方税を滞納している者

(3) 地方自治法施行令第167条の4第2項第1号から第6号に掲げる者で、競争入札に参加することを停止された期間を経過しない者及びこれらの者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

(4) 原則として、同種の営業を引き続き1年以上営んでいない者

(5) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において当該許可、認可等を得ていない者

(6) 契約の履行が困難と認められる者

(資格審査)

第3条 前条の資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、競争入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、その一部の添付を免除することができる。

(1) 国税及び地方税の未納がないことが確認できる納税証明書で発行後3か月を経過していないもの

(2) 印鑑証明書

(3) 発行後3か月を経過していない登記簿謄本(法人)又は身分証明書(個人)

(4) 財務諸表(直近1か年分で法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書、個人にあっては青色申告書又は白色申告書の写し)

(5) 営業に必要な許可、認可を得ていることを証明する書類又はその写し(許可、認可等を必要とする業種に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(資格審査申請書の提出先及び提出時期)

第4条 申請者は、資格審査申請書及びその添付書類を、次に掲げる期間に企画公室に提出しなければならない。

(1) 毎年2月1日から2月28日まで

(2) 前号の期間のほか、町長が必要と認めたとき。

(入札参加資格者の決定)

第5条 町長は、資格審査の結果、申請者が競争入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)を有すると認めたときは、その氏名又は名称その他の必要な事項を競争入札参加有資格者名簿に登載するものとする。

2 前項の規定による競争入札参加有資格者名簿への登載日は次のとおりとする。

(1) 第4条第1号の期間に提出された場合は、当年4月1日

(2) 第4条第2号の期間に提出された場合は、資格審査の結果、入札参加資格を有すると認められた日

(入札参加資格の有効期間)

第6条 入札参加資格の有効期間は、次に規定する基準日から起算して3年間とする。

2 基準日は、平成14年4月1日及び同日から3年ごとに到来する年の4月1日とする。

3 第1項の規定にかかわらず、基準日以降に資格審査を申請して、入札参加資格を有すると認められた者の当該入札参加資格の有効期間は、入札参加資格を認められた日から最初に到来する基準日の前日までの期間とする。

(入札参加資格の取消し)

第7条 町長は、入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その入札参加資格を取り消すことができる。

(1) 第2条第1号から第3号までのいずれかに該当することとなったとき、又は営業に関し必要とされる許可、認可等を失ったとき。

(2) 資格審査申請書又はその添付書類に故意に虚偽の事項を記載したとき。

(3) 経済的信用を著しく欠くと認められるとき。

2 町長は、前項により入札参加資格を取り消したときは、その旨を速やかに入札参加資格者に通知するものとする。

(変更届)

第8条 入札参加資格者は、その資格の有効期間中に、次に掲げる事項について変更があったときは、その都度直ちに競争入札参加資格審査申請事項変更届に当該事実を証する書類を添付して町長に届けなければならない。

(1) 営業を休止し、又は廃止したとき。

(2) 営業規模を著しく変更したとき。

(3) 商号又は名称を変更したとき。

(4) 本店又は営業所等の所在地を変更したとき。

(5) 入札参加資格者の氏名(法人にあっては、代表者の氏名)を変更したとき。

(6) 代理人を変更したとき。

(7) 使用印鑑を変更したとき。

(8) 参加を希望する営業種目を変更したとき。

(変更に係る審査等)

第9条 町長は、前条の届出があったときは、速やかに当該届出事項について審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、当該審査に係る入札参加資格の登録内容を変更する必要があると認めたときはその入札参加資格の登録内容を変更するとともに、競争入札参加有資格者名簿の登載内容を変更し、入札参加資格を有しないと認めたときはその入札参加資格を取り消すとともに競争入札参加有資格者名簿からその登載を抹消するものとする。

3 町長は、前項の規定により入札参加資格の取消しをしたときは、その旨を速やかにその入札参加資格者に通知するものとする。

(入札参加資格の承継)

第10条 入札参加資格者から営業を承継し、その営業と同一性を失わない営業を引き続き行おうとする者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その承継する営業に対応する競争入札参加資格を承継することができる。

(1) 個人事業主が死亡した場合におけるその相続人

(2) 個人事業主が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなった場合におけるその2親等以内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族

(3) 個人事業主がその事業に関し法人を設立した場合におけるその法人

(4) 法人が合併した場合における合併後存続する法人又は合併により設立される法人

(5) その他町長がこれらに類すると認める者

2 前項の規定に基づき競争入札参加資格を承継しようとする者は、競争入札参加資格承継申請書に当該承継の事実を証する書類を添付して町長に提出するものとする。

(参加の停止)

第11条 町長は、地方自治法施行令第167条の4第2項の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった時から1年を超えない範囲内で期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

2 町長は、前項の場合において当該入札参加資格者にその旨を通知するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、各年度における競争入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法その他の必要な事項は、別に定める。この場合において、町長は、その内容を公表するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

かつらぎ町物品購入等の競争入札参加者の資格等に関する要綱

平成13年11月1日 要綱第18号

(平成13年11月1日施行)