○かつらぎ町財政調整基金条例

平成3年3月29日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定に基づき、災害対策の財源その他緊急を要し、又は必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるため、かつらぎ町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、各会計年度において一般会計歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1に相当する額とすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、基金の設置目的に応じ、財政上必要があると認めるときは、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年度決算から適用する。

かつらぎ町財政調整基金条例

平成3年3月29日 条例第11号

(平成3年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月29日 条例第11号