○北本宗春聴覚障害者福祉事業基金設置及び管理に関する条例

平成4年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 かつらぎ町聴覚障害者福祉の充実を図るため北本宗春聴覚障害者福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、(故)北本宗春遺志により実妹藤岡エイから寄附を受けた600万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金から生ずる収入の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の目的達成の経費の財源に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月19日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

北本宗春聴覚障害者福祉事業基金設置及び管理に関する条例

平成4年3月30日 条例第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月30日 条例第2号
平成14年3月19日 条例第9号