○かつらぎ町国民健康保険事業基金条例
昭和63年6月23日
条例第6号
(設置)
第1条 かつらぎ町国民健康保険事業における療養給付費等の増加に伴う財源不足並びに被保険者の健康の保持増進等のための施策推進及び財政の健全運営に資するため、かつらぎ町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として次に掲げる額を積み立てることができるものとする。
(1) かつらぎ町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算において定める額
(2) 各年度におけるかつらぎ町国民健康保険事業特別会計において、歳入歳出の決算剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の全部又は一部
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、かつらぎ町国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、次の各号に該当するときは、基金及び基金から生ずる収益の全部又は一部を処分することができる。
(1) 国民健康保険に係る保険給付費等の増加により財源が著しく不足する場合、当該不足額を補うための財源に充てるとき。
(2) 基金運用から生ずる収益の範囲内において、健康診査等被保険者の健康の保持増進のために必要な財源に充てるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、国民健康保険事業運営に著しく支障を及ぼす財源の不足が生じた場合、当該不足額を補うための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度の決算から適用する。
附則(平成5年3月31日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。