○かつらぎ町介護保険事業基金条例

平成12年3月22日

条例第18号

(設置)

第1条 かつらぎ町介護保険事業における介護給付費等の増加に伴う財源不足並びに財政の健全運営に資するため、かつらぎ町介護保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) かつらぎ町介護保険事業特別会計歳入歳出予算において定める額

(2) 各年度におけるかつらぎ町介護保険事業特別会計において、歳入歳出の決算剰余金が生じた場合においては、当該剰余金の全部又は一部

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、かつらぎ町介護保険事業特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号に該当するときは、基金及び基金から生ずる収益の全部又は一部を処分することができる。

(1) 介護保険事業に係る介護給付費等の増加により財源が著しく不足する場合、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、介護保険事業運営に著しく支障を及ぼす財源の不足が生じた場合、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

かつらぎ町介護保険事業基金条例

平成12年3月22日 条例第18号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月22日 条例第18号