○かつらぎ町教育委員会公告式規則
昭和33年7月1日
教委規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めるものとする。
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文を記入して教育委員会教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、かつらぎ町役場公告式掲示板に掲示して行う。
4 規程を公表するときは、番号、年月日、公表の旨の前文及び教育委員会教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第4項の規定は、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月30日教委規則第8号)
この規則は、平成30年9月11日から施行する。