○かつらぎ町教育委員会表彰規程

昭和62年8月11日

教委規程第1号

第1条 この規程は、学校教育、社会教育及び文化の向上発展に貢献した者を表彰して、その功績をたたえることを目的とする。

第2条 表彰は、次の各号に該当する者について行う。

(1) 学校教育の振興に貢献し、その功績が特に優れた者

(2) 教育施設の充実整備に貢献し、その功績が特に優れた者

(3) 社会教育の振興に貢献し、その功績が特に優れた者

(4) スポーツの振興に貢献し、その功績が特に優れた者

(5) 文化の向上発展に貢献し、その功績が特に優れた者

(6) 児童及び青少年の健全育成に貢献し、その功績が特に優れた者

(7) 児童福祉の振興に貢献し、その功績が特に優れた者

(8) その他特に表彰に値すると認められた者

第3条 表彰は、表彰原簿に登載し、表彰状及び記念品を授与して行う。

第4条 第2条各号の規定に該当する者が死亡したときは、追彰することができる。

第5条 表彰の時期は、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)においてその都度決定する。

第6条 教育長は、第2条各号の規定に該当する者がある場合は、教育委員会に提案する。

第7条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年6月16日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

かつらぎ町教育委員会表彰規程

昭和62年8月11日 教育委員会規程第1号

(平成23年6月16日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年8月11日 教育委員会規程第1号
平成23年6月16日 教育委員会規程第3号