○かつらぎ町教育委員会会議規則
昭和48年7月10日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、法に定めがあるもののほか、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(会議)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集することを常例とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 臨時会は、教育長が必要と認めた場合にその都度これを招集する。ただし、委員2人以上の者から書面をもって付議すべき事件を示して要求があった場合は、教育長はこれを招集しなければならない。
(招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事案をあらかじめ各委員に通知して行う。
第4条 会期は、これを1日とする。ただし、特別の必要があるときは、決議をもってこれを延長することができる。
(欠席及び遅参)
第5条 委員が欠席し、又は遅参しようとするときは、開会前その理由を教育長に通告しなければならない。
2 前項の通告は、教育長に通告してこれに代えることができる。
(開閉)
第6条 会議の開会、閉会、休憩、中止又は再開は、教育長がこれを宣告しなければならない。教育長が開議を宣告しない前及び休憩、中止又は閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(職員の出席)
第7条 教育長は、事務局職員のうちから必要と認める者を会議に出席させることができる。
(退席)
第8条 委員及び職員は、会議中みだりに退席することができない。教育長は、会議中委員及び職員に対して、特別の事由がある場合を除き、退席を禁ずることができる。
(議席)
第9条 委員の議席については、教育長が指定する。
(教育長職務代行者)
第10条 法第13条第2項に規定する教育長職務代行者は、決議をもって指名するものとする。
2 前項の教育長職務代行者の任期は、その指名のときから次の教育長の任命のときまでとする。
3 第1項の指名は、教育長の任命を行った日に行う。ただし、教育長職務代行者が欠けたときは、速やかに補充するものとする。
(発言)
第11条 発言は、すべて教育長の許可を得なければならない。ただし、動議又は教育長の諮りに対して単に「賛成」又は「異議なし」という場合に限り、教育長の許可は必要としない。
第12条 発言は、議題のほかにわたってはならない。
第13条 発言は、中途において他の発言によって妨げられることはない。ただし、教育長が会議の主宰上、発言の時間を制限し、又は前条の場合において注意をすることができる。
(動議)
第14条 動議は、すべて1人以上賛成者がなければ、これを議題とすることができない。
(表決)
第15条 表決は、出席中の委員に限るものとし、また出席中の委員は表決に加わらないことができない。
第16条 表決には、条件を付けることができない。
第17条 教育長は、採決すべき事案を改めて述べ問題を可とするものに、挙手又は起立させ、表決を採らなければならない。ただし、必要と認めるときは、投票により表決を採らなければならない。
2 教育長は、委員に異議のないことが明らかであると思料するときは、前項の規定にかかわらず、異議の有無を確かめることによって採決することができる。
(採決)
第18条 教育長は、採決の結果を宣告しなければならない。
(教育長)
第19条 教育長は、その席において議題につき随時発言することができる。ただし、なるべく他の委員が一応の発言が終わってから発言するようにしなければならない。教育長は、表決に加わらなければならない。
(審議未了の場合)
第20条 審議未了の事案は、後回に継続審議する。この場合において、3回にわたって審議未了となったときは、審議を打ち切る。ただし、決議をもってこれと異なった取扱いをすることができる。
(会議の進行順序)
第21条 会議の進行順序は、次のとおりとする。ただし、必要があるときは、これを変更することができる。
(1) 開会
(2) 前回の会議録の承認
(3) 報告事項
(4) 付議事項
(5) 請願事項
(6) 諸報告(当日の審議事項に関係ある事項は、順序を繰り上げて行うものとする。)
(7) 閉会
2 報告事項とは、指名を受けた委員が委員会を代表して行動した主要な事項の要領を報告する事項及び教育長が専決処理した事項若しくは委任を受けた事項について処理した事務で特に必要と認めるものについて、教育長が報告する事項とする。
3 付議事項とは、議決を要する事項とする。
4 請願事項とは、文書による請願のうち、会議に付議して決定すべき事項に係るものその他重要な事項で、審議を要すると認められるものとする。
5 諸報告とは、第2項に定めるものを除き、会議において報告することを適当とする事項とし、比較的簡単なもの及び特殊なものを除き、なるべく要領を記載した文書により報告するものとする。
(教育長の補助)
第22条 教育長は、会議におけるその職務について、第7条の規定により出席した事務職員に補助させることができる。
(傍聴)
第23条 会議は、傍聴させることができる。
2 会議を傍聴させる場合において、傍聴人については、別に規則で定めるところによる。
(秘密会)
第24条 会議は、教育長が必要と認めるとき、又は委員の発議があるときは、会議に諮り秘密会とすることができる。
2 秘密会とすることの可否は、直ちに採択しなければならない。
第25条 秘密会とするときは、教育長は、その旨及び発言の打切りを宣し、必要と認める職員以外の者及び傍聴人を速やかに退場させ、点検の後開議しなければならない。
(記載事項)
第26条 会議録には、議事の要領のほかに、開会、閉会の日時、会議の場所及び出席委員及び職員の氏名並びに選挙その他教育長において必要と認める事項を記載しなければならない。
(作成)
第27条 会議録は、教育長が事務局職員のうちから教育長の推薦する者を指名して、これを作成させる。
2 会議録は、会議終了後10日以内にこれを作成しなければならない。
(承認)
第28条 会議録は、次回の会議で承認を得なければならない。ただし、前回の会議後10日以内に次回の会議が招集されたときは、更に次回の会議までこれを延ばすことができる。
(署名)
第29条 会議録には、会議の都度教育長が指名する委員が署名するものとする。
(会議能率)
第30条 委員及び職員は、すべて委員の品位を重んじ、会議が能率的に進行するよう常に留意して良識ある言動をしなければならない。
(紀律)
第31条 会議中は、他人の発言を妨げるような行為その他前条の趣旨に反する行動をしてはならない。
(退席命令及び出席禁止)
第32条 会議において委員のうちに紀律をみだす者があるときは、教育長はこれに注意を与えなければならない。
2 前項の注意を与えても、なお紀律をみだし、会議の進行を妨害する者があるときは、決議をもって退席を命じ、当日の出席を禁ずることができる。
3 会議において、紀律をみだす職員があるときは、教育長は、直ちに退席を命ずることができる。
(補則)
第33条 教育委員会規則をもって別段の定めをする場合を除き、この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な手続その他会議に関する定めは、教育長が会議に諮り、決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月8日教委規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第2条第3項、第5条第1項、第6条から第11条までの規定、第13条、第17条から第19条までの規定、第24条第1項、第25条から第27条までの規定、第29条、第32条第1項及び第3項並びに第33条の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条第3項、第5条第1項、第6条から第11条までの規定、第13条、第17条から第19条までの規定、第24条第1項、第25条から第27条までの規定、第29条、第32条第1項及び第3項並びに第33条の規定は、なおその効力を有する。