○かつらぎ町教育委員会請願処理規則
昭和59年11月1日
教委規則第5号
第1条 この規則は、かつらぎ町教育委員会(以下「委員会」という。)に対する請願、陳情等(以下「請願等」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 委員会に対し請願等をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記した書面を委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願等の趣旨
(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び所在地)
第3条 教育長は、前条の規定により請願等を受理したときは、受理後最初に招集される委員会の会議において報告しなければならない。
第4条 委員会は、前条の規定により報告を受けたときは、これに対し採決しなければならない。
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、請願等をした者に対し、出頭を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。