○かつらぎ町教育委員会会議傍聴人規則
昭和33年7月1日
教委規則第2号
第1条 かつらぎ町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記載した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
第2条 次の各号の1に当たると認められる者は、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に規定するもののほか、その他教育長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴者が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動すること。
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴人の傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月18日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第2号)
1 この規則は平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第2条第3号、第3条及び第6条の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条第3号、第3条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。