○かつらぎ町教育委員会会議傍聴人規則

昭和33年7月1日

教委規則第2号

第1条 かつらぎ町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記載した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号の1に当たると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に規定するもののほか、その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴者が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動すること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴人の傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月18日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第2号)

1 この規則は平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第2条第3号、第3条及び第6条の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条第3号、第3条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

かつらぎ町教育委員会会議傍聴人規則

昭和33年7月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年7月1日 教育委員会規則第2号
平成9年12月18日 教育委員会規則第6号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号