○かつらぎ町教育委員会事務局組織規則

昭和60年4月15日

教委規則第1号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定によるかつらぎ町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織は、この規則の定めるところによる。

第2条 事務局の内部組織は、次のとおりとする。

(1) 教育総務課

(2) 生涯学習課

第3条 事務局各課共通及び各課の分掌事務は、次のとおりとする。

各課共通

(1) 所掌事務に関する予算、その他庶務に関すること。

(2) 所掌事務に関する企画、調査及び報告に関すること。

(3) 所掌に属する教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(4) 所管事務の条例及び規則等の発案に関すること。

教育総務課

(1) かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること。

(3) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。

(4) 教育委員会所管職員の任免、その他人事に関すること。

(5) こども園に関すること。

(6) 幼稚園に関すること。

(7) 小学校に関すること。

(8) 中学校に関すること。

(9) 子育て支援に関すること。

(10) 給食に関すること。

(11) スクールバスに関すること。

(12) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(13) 発達相談に関すること。

(14) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(15) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく教育、保育及び子育て支援に関すること。

(16) 前各号に規定するもののほか、学校教育に関すること。

生涯学習課

(1) 生涯学習の企画立案に関すること。

(2) 公民館事業に関すること。

(3) 体育・スポーツに関すること。

(4) 人権教育及び人権啓発の推進に関すること。

(5) 文化財の保護及び活用に関すること。

(6) 社会教育施設、社会体育施設及び都市公園施設(一部)の維持管理に関すること。

(7) シビックセンターの管理運営に関すること。

(8) 図書館の管理運営に関すること。

(9) かつらぎ町青少年センターに関すること。

(10) 青少年健全育成に関すること。

(11) 青少年補導に関すること。

(12) 児童文化厚生施設の管理運営に関すること。

(13) 青少年問題協議会に関すること。

(14) 前各号に規定するもののほか、社会教育、社会体育、文化財、人権教育、人権啓発及び青少年教育に関すること。

第4条 事務局に教育次長及び課長を置く。

2 事務局に課長補佐及び係長を置くことができる。

3 事務局に統括指導主事を置くことができる。

4 事務局に指導主事及び社会教育主事を置く。

5 前各項に掲げる職のほか、特定の事務をさせるため必要があるときは、主幹、副主幹、主任、主査、副主査、主事等の職を置くことができる。

6 教育次長は、教育長を補佐し、教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

7 課長は、上司の命を受けて、その課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 課長補佐は、上司の命を受け、その課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、課長を補佐し、及び課長に事故があるときその職務を代理する。

9 係長は、上司の命を受け、その係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、課長及び課長補佐に事故があるとき課長の職務を代理する。

10 統括指導主事又は指導主事は、上司の命を受け、指定された事務に従事する。

11 主幹、副主幹、主任、主査、副主査、主事等は、上司の命を受け、指定された事務に従事する。

第4条の2 教育長の決裁を要する事務について、教育長及び教育次長がともに欠けたとき、又は事故があるときは、教育総務課の所掌事務にあっては教育総務課長、その他の課の所掌事務にあっては教育総務課長に合議し、その同意を得て主務課長が代決する。

第5条 事務局に局議を置く。

2 局議は、教育長、教育次長及び課長で構成し、教育長が主宰する。

3 教育長は、次の事項については、局議の審議を経て決裁する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(1) 教育委員会に付議すべき事案

(2) 事務局内での連絡調整を要する事案

(3) 前2号に規定するもののほか、教育長が必要と認める事案

第6条 この規則に定めるもののほか、事務局の処務に関して必要な事項は、教育長が規程で定める。

この規則は、昭和60年4月16日から施行する。

(昭和60年5月30日教委規則第2号)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月10日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月29日教委規則第7号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年1月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年1月29日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日教委規則第4号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月18日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

かつらぎ町教育委員会事務局組織規則

昭和60年4月15日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年4月15日 教育委員会規則第1号
昭和60年5月30日 教育委員会規則第1号
平成6年3月31日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成10年4月9日 教育委員会規則第2号
平成14年12月24日 教育委員会規則第11号
平成18年3月10日 教育委員会規則第1号
平成19年8月29日 教育委員会規則第7号
平成21年1月30日 教育委員会規則第1号
平成22年1月29日 教育委員会規則第2号
平成22年3月31日 教育委員会規則第5号
平成24年3月1日 教育委員会規則第6号
平成24年3月30日 教育委員会規則第10号
平成26年10月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年2月25日 教育委員会規則第4号
平成30年1月18日 教育委員会規則第1号
令和3年3月10日 教育委員会規則第3号