○かつらぎ町教育委員会事務局処務規程

昭和35年2月13日

教委訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第4条)

第3章 事務分掌(第5条―第10条)

第4章 服務

第1節 通則(第11条―第17条)

第2節 出張(第18条―第20条)

第5章 非常事態(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、かつらぎ町教育委員会事務局組織規則(昭和60年教委規則第1号)第6条の規定に基づき、かつらぎ町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

第2条 事務局各課に次の係を置く。

(1) 教育総務課 総務係・指導係・子育て係

(2) 生涯学習課 社会教育係・スポーツ振興係・文化振興係

第3条 課長は課員の事務の分担を定め教育長に報告し、その承認を得なければならない。

(相互援助協調)

第4条 各課及び各係は常に連絡を密にし、この規程に定める事務分掌にかかわらずその事務の効率的な処理をするようにしなければならない。

第3章 事務分掌

(分掌事務)

第5条 教育総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 課の庶務に関すること。

(2) かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議及び教育委員に関すること。

(3) 他の教育委員会及び教育機関との連絡調整に関すること。

(4) 総合教育会議に関すること。

(5) 教育委員会の行政施策の総合企画調整に関すること。

(6) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。

(7) 各課の統計調査の調整に関すること。

(8) 教育委員会所管職員の任免、その他人事に関すること。

(9) 教育委員会及び教育長の公印の管守に関すること。

(10) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(11) 物品(教材・教具を含む。)に関すること。

(12) 予算、決算に関すること。

(13) 条例及び規則等の取りまとめに関すること。

(14) 告示、公告その他公表に関すること。

(15) 叙位、叙勲及び表彰に関すること。

(16) 議会提出議案の取りまとめに関すること。

(17) 議会及び町長部局との連絡調整に関すること。

(18) 学校給食に関すること。

(19) スクールバスに関すること。

(20) 学校保健に関すること。

(21) 就園奨励及び就学援助に関すること。

(22) 進学奨学金等に関すること。

(23) 所掌に属する請願に関すること。

(24) 他の課に属さない事項に関すること。

指導係

(1) 学校教育方針に関すること。

(2) 学校の組織編制、教育課程に関すること。

(3) こども園及び幼稚園の指導に関すること。

(4) 小学校及び中学校の指導に関すること。

(5) 児童及び生徒の就学に関すること。

(6) 教科書に関すること。

(7) 教育相談に関すること

(8) 県費支弁職員の人事に関すること。

(9) 教職員の研修に関すること。

(10) 学校教育に係る調査及び統計に関すること。

(11) 発達相談及び巡回相談に関すること。

(12) 特別支援教育に関すること。

(13) スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーに関すること。

(14) 外国語指導助手に関すること。

(15) 教育長の秘書に関すること。

(16) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(17) 要保護児童又は要支援児童若しくは特定妊婦及びその家族への支援に関すること。

子育て係

(1) こども園に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく教育、保育及び子育て支援に関すること。

第6条 生涯学習課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

社会教育係

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 社会教育委員会、人権啓発推進委員会及び公民館運営審議会に関すること。

(3) 公民館その他社会教育施設の設置及び管理に関すること。

(4) 各公民館との連絡調整に関すること。

(5) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(6) 人権教育及び人権啓発の推進に関すること。

(7) 男女共同参画に関すること。

(8) 人権啓発推進本部に関すること。

(9) 視聴覚教材に関すること。

(10) 青少年に関する総合的な施策の調査研究及び企画立案に関すること。

(11) 青少年センターに関すること。

(12) 育成クラブの指導助言に関すること。

(13) 児童文化厚生施設の管理運営に関すること。

(14) 児童生徒の保護に関し、関係機関及び団体との連絡協調に関すること。

(15) 有害図書等の排除に関すること。

(16) 成人式に関すること。

(17) 教育相談に関すること。

(18) 補導に関すること。

(19) 青少年問題協議会に関すること。

(20) 放課後子ども教室推進事業に関すること。

(21) 前各号に規定するもののほか、社会教育、人権教育、人権啓発及び青少年教育に関すること。

スポーツ振興係

(1) 社会体育の企画立案に関すること。

(2) 体育・スポーツ事業に関すること。

(3) 社会体育施設及び都市公園施設(一部)の維持管理に関すること。

(4) スポーツ関係団体の育成に関すること。

(5) スポーツ推進委員に関すること。

(6) 体育協会に関すること。

(7) 前各号に規定するもののほか、体育・スポーツの振興に関すること。

文化振興係

(1) シビックセンターの管理に関すること。

(2) 図書館の管理運営に関すること。

(3) シビックセンター運営審議会、図書館協議会、文化財専門審議会及びかつらぎ町景観保全審議会に関すること。

(4) シビックセンターの事業運営に関すること。

(5) 文化芸術の振興に関すること。

(6) 文化協会に関すること。

(7) 芸術文化関係団体の育成に関すること。

(8) 文化財の保護及び活用に関すること。

(9) 埋蔵文化財に関すること。

(10) 前各号に規定するもののほか、文化振興に関すること。

第7条 第4条から前条までの規定で所掌事務の明らかでない事項があるときは、教育長の定めるところによる。

第8条 特別の必要あるときは、教育長は特定の事務について、各課各係の所掌を一時変更し、又は特別の機関を設けて処理させることができる。

第9条 教育長がその事務の一部を職員に補助執行として専決処理させる事項については、別に定める。

第10条 削除

第4章 服務

第1節 通則

(出勤カード)

第11条 職員は出勤したときは、直ちに出勤カードに自ら押印若しくは刻印しなければならない。

2 出勤カードは、教育総務課において管理する。

(遅参)

第12条 登庁時限に遅れた者は、出勤カードに遅参印を押印する。ただし、公務又は天災地変等のため遅参した者は、関係機関の証明を得て教育長に提出することにより定時に出勤したものとみなされる。

(勤務態度)

第13条 勤務中は言語容儀を正しくし、体面を失するような拳動を謹しみ、応接は努めて、丁重を旨としなければならない。出張中もまた同様とする。

(勤務中の外出)

第14条 勤務時間中外出又は退出しようとする者は、上司の承認を受けなければならない。

(勤務時間外の勤務)

第15条 正規の勤務時間外又は休日でも上司の命令があれば勤務しなければならない。

(欠勤の届出)

第16条 疾病その他の事故により出勤することができない者は、その理由を具して午前中に届け出なければならない。

2 傷病のため引き続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添付して届け出なければならない。

(休暇の願出)

第17条 休暇を受けようとする者は前日までに理由、休暇時間等を様式第1号により記入の上願い出なければならない。

第2節 出張

第18条 職員の出張命令は様式第2号による出張命令簿によりこれを受けなければならない。

(出張中の事故)

第19条 職員は、出張中次の各号の1に該当する場合は、その事由を具して直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務できないとき。

(3) 天災地変のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第20条 出張を終えたものは、直ちに口頭で復命し、重要なものについては更に書面で復命しなければならない。

第5章 非常事態

(緊急登庁)

第21条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第22条 前条の規定により登庁したものは、直ちに次の各号に定める処置をして上司の指揮を受けなければならない。

(1) 教育長及び各係に急報連絡をすること。

(2) 非常持出書類を搬出し保管すること。

1 この規程は、昭和35年2月13日から施行する。

(昭和43年1月19日教委規程第1号)

この規程は、発令の日から施行し、昭和43年1月10日から適用する。

(昭和46年4月17日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月28日教委規程第1号)

この規程は、発令の日から施行し、昭和48年7月11日から適用する。

(昭和58年4月15日教委規程第1号)

この規程は、発令の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年4月16日教委規程第1号)

1 この規程は、発令の日から施行する。

2 かつらぎ町青少年センター処務規程(昭和41年教育委員会規程第1号)は、廃止する。

(平成7年3月31日教委規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月9日教委規程第1号)

この規程は、発令の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年12月21日教委規程第2号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月10日教委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日教委規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月29日教委規程第1号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日教委規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月10日教委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月8日教委訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日教委訓令甲第2号)

この訓令は、発令の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年4月15日教委訓令甲第1号)

この訓令は、発令の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年10月1日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月17日教委訓令甲第4号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成30年1月18日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日教委訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日教委訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

様式

町長部局の様式を準用する。

かつらぎ町教育委員会事務局処務規程

昭和35年2月13日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和35年2月13日 教育委員会訓令第1号
昭和43年1月19日 教育委員会規程第1号
昭和46年4月17日 教育委員会規程第1号
昭和48年8月28日 教育委員会規程第1号
昭和58年4月15日 教育委員会規程第1号
昭和60年4月16日 教育委員会規程第1号
平成7年3月31日 教育委員会規程第1号
平成10年4月9日 教育委員会規程第1号
平成12年12月21日 教育委員会規程第2号
平成18年3月10日 教育委員会規程第1号
平成18年3月10日 教育委員会規程第3号
平成19年8月29日 教育委員会規程第1号
平成22年3月31日 教育委員会規程第1号
平成23年2月25日 教育委員会規程第1号
平成24年2月10日 教育委員会規程第1号
平成24年3月30日 教育委員会規程第2号
平成25年2月8日 教育委員会訓令甲第1号
平成25年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
平成26年4月15日 教育委員会訓令甲第1号
平成26年10月1日 教育委員会訓令甲第2号
平成27年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成28年5月17日 教育委員会訓令甲第4号
平成30年1月18日 教育委員会訓令甲第1号
令和3年2月24日 教育委員会訓令甲第1号
令和4年3月8日 教育委員会訓令甲第1号