○かつらぎ町教育委員会公印規則

平成9年12月18日

教委規則第5号

(目的)

第1条 かつらぎ町教育委員会の公印の管理及び使用等に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の定義)

第2条 この規則で「公印」とは、公文書に使用するかつらぎ町教育委員会印及び職印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育長印

(3) 青少年センター長印

(公印の形式及び保管者)

第4条 公印の名称、書体、形状、寸法、保管者、使用区分及びその数は、別表のとおりとする。

(準用規定)

第5条 この規則に定めるもののほか、公印の管理及び使用等に関しては、かつらぎ町公印規程(昭和42年規程第2号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月3日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用している公印は、その公印が改刻され又は廃止されるまで、この規則による公印として使用することができる。

(平成27年3月31日教委規則第3号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第3条及び別表の規定は適用せず、この規則による改正前の第3条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年1月18日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

公印の名称

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

保管者

使用区分

個数

和歌山県伊都郡かつらぎ町教育委員会

楷書

正方形

27

教育総務課長

辞令用

表彰用


1

かつらぎ町教育委員会之印

楷書

正方形

24

教育総務課長

公文書用

1

和歌山県伊都郡かつらぎ町教育委員会教育長印

楷書

正方形

21

教育総務課長

公文書用

1

かつらぎ町教育委員会教育長之印

楷書

正方形

18

教育総務課長

携帯用

1

かつらぎ町青少年センター長之印

楷書

正方形

23

生涯学習課長

公文書用

1

かつらぎ町教育委員会公印規則

平成9年12月18日 教育委員会規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年12月18日 教育委員会規則第5号
平成12年3月3日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年1月18日 教育委員会規則第1号