○かつらぎ町教育委員会公印規則
平成9年12月18日
教委規則第5号
(目的)
第1条 かつらぎ町教育委員会の公印の管理及び使用等に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 この規則で「公印」とは、公文書に使用するかつらぎ町教育委員会印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会印
(2) 教育長印
(3) 青少年センター長印
(公印の形式及び保管者)
第4条 公印の名称、書体、形状、寸法、保管者、使用区分及びその数は、別表のとおりとする。
(準用規定)
第5条 この規則に定めるもののほか、公印の管理及び使用等に関しては、かつらぎ町公印規程(昭和42年規程第2号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月3日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に使用している公印は、その公印が改刻され又は廃止されるまで、この規則による公印として使用することができる。
附則(平成27年3月31日教委規則第3号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第3条及び別表の規定は適用せず、この規則による改正前の第3条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年1月18日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
公印の名称 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 保管者 | 使用区分 | 個数 |
和歌山県伊都郡かつらぎ町教育委員会 | 楷書 | 正方形 | 27 | 教育総務課長 | 辞令用 表彰用 | 1 |
かつらぎ町教育委員会之印 | 楷書 | 正方形 | 24 | 教育総務課長 | 公文書用 | 1 |
和歌山県伊都郡かつらぎ町教育委員会教育長印 | 楷書 | 正方形 | 21 | 教育総務課長 | 公文書用 | 1 |
かつらぎ町教育委員会教育長之印 | 楷書 | 正方形 | 18 | 教育総務課長 | 携帯用 | 1 |
かつらぎ町青少年センター長之印 | 楷書 | 正方形 | 23 | 生涯学習課長 | 公文書用 | 1 |