○教育長に対する事務委任規則

昭和59年11月1日

教委規則第6号

第1条 かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育委員会教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(3) 学校、公民館等の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(4) 学校、公民館等の教育機関の敷地を選定すること。

(5) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(6) 1件500万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(7) 学校、公民館等の新改築計画の基本方針に関すること。

(8) 教育長の任免を行うこと。

(9) 県費負担教職員の懲戒及び不利益処分並びに県費負担教職員たる校長の任免その他進退について内申すること。

(10) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(11) 教育委員会の委員の辞職を同意すること。

(12) 公民館長、社会教育委員、公民館運営審議会委員及び法律又は条例に基づき設置する付属機関の委員の委嘱及び解嘱並びに任命を行うこと。

(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 委員会の行う表彰を決定すること。

(15) 個々の場合における委員会の代表者を指名すること。

(16) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する事務

(17) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する事務

第2条 前条に掲げる事項につき、次の各号の1に該当する場合においては、教育長は教育委員会を代理して専決処理することができる。

(1) 緊急に執行を要する事案で会議に付議する暇がないとき。

(2) 委員会の議決をもって代理執行を指定された事項

第3条 教育長は、前2条の規定にかかわらず、委任された事項について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

第4条 第2条の規定により教育長が専決処理した事項については、専決処理後の定例又は臨時の会議において報告するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月22日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月6日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和59年11月1日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年11月1日 教育委員会規則第6号
平成20年1月22日 教育委員会規則第3号
平成22年8月6日 教育委員会規則第10号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号