○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規則
昭和33年9月5日
教委規則第11号
第1条 教育長は、教育長に対する事務委任規則(昭和59年教委規則第6号)第1条の規定により、教育長に委任された事務のうち次に掲げる事項を校長、公民館長及び図書館長に委任する。
(1) 職員の3日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の3日以内の休暇、欠勤、旅行その他の請願に関すること。
(3) 備品の貸出しに関すること。
(4) 学校、公民館又は図書館の使用に関すること。
(5) 学校、公民館又は図書館の施設使用料の徴収に関すること。
(6) 市町村立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年和歌山県教育委員会規則第24号。以下「通勤規則」という。)第4条に規定する通勤手当の確認及び決定に関すること。
(7) 通勤規則第14条に規定する事後の確認に関すること。
(8) 市町村立学校職員の給与に関する規則(昭和29年和歌山県教育委員会規則第5号。以下「給与規則」という。)第7条第6項に規定する扶養手当の確認及び決定に関すること。
(9) 給与規則第7条第9項に規定する事後の確認に関すること。
(10) 市町村立学校職員の住居手当に関する規則(昭和50年和歌山県教育委員会規則第6号。以下「住居規則」という。)第6条に規定する住居手当の確認及び決定に関すること。
(11) 住居規則第9条に規定する事後の確認に関すること。
(12) 市町村立学校職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年和歌山県教育委員会規則第2号。以下「単身赴任規則」という。)第8条に規定する単身赴任手当の確認及び決定に関すること。
(13) 単身赴任規則第10条に規定する事後の確認に関すること。
第2条 校長、公民館長又は図書館長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。
附則(平成12年3月3日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月16日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。