○かつらぎ町教育委員会事務専決規程

昭和60年5月10日

教委規程第2号

第1条 この規程は、かつらぎ町教育委員会事務局処務規程(昭和35年教委訓令第1号)第9条の規定により教育長がその事務の一部を職員に補助執行として専決処理させる事項について定めることを目的とする。

第2条 各課長が共通して専決することができる事項は、別表第1のとおりとする。

第3条 各課長が個別に専決することができる事項は、別表第2のとおりとする。

第4条 財務会計事務の専決事項は、別表第3のとおりとする。

第5条 専決事項であっても、重要かつ異例に属すると認められるものは、上司の決裁を受けなければならない。

1 この規程は、発令の日から施行する。

2 別表第1中「乙地方」とあるのは、職員等の旅費に関する条例(昭和42年かつらぎ町条例第6号)第15条第3項の規定による地域をいう。

(平成7年3月31日教委規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日教委規程第1号)

この規程は、発令の日から施行し、平成12年度予算から適用する。

(平成18年3月10日教委規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日教委規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月2日教委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年度予算から適用する。

(平成27年3月31日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度予算から適用する。

(平成28年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月18日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日教委訓令甲第1号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(令和2年3月26日教委訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度予算から適用する。

(令和4年12月5日教委訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年12月6日から施行する。

別表第1(第2条関係) 課長共通専決事項

1

定例的な調査、報告、進達及び閲覧申請

2

定例的な許可、通知、照会、届出、回答及び諸証明

3

法令又は例規に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

4

原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

5

課員の年次休暇、超勤命令、週休割振及び振替休日の承認

6

使用料、手数料の収入調定及び督促状の発付

7

課員の泊を伴わない乙地方への旅行命令

8

軽易な広報

9

課員の事務分担

10

1件30万円以下の調定伺書に関すること。

11

1件30万円以下の契約締結に関すること。ただし、交際費、報償費及び食糧費を除く。

12

1件30万円以下の支出伺書に関すること。ただし、前号のただし書きの経費を除く。

13

1件10万円未満の工事検査の確認

14

電気料、水道料、電話代の支出決定

別表第2(第3条関係) 各課長等個別専決事項

1 教育総務課長専決事項

1

公印の管守

2

児童生徒の転入転出許可

3

学齢児童、生徒の就学転校の指定

4

児童、生徒の健康検診実施計画

5

幼稚園入退園の許可。ただし、障害児を除く。

6

保育所入所及びこども園入園措置の認定

7

子ども・子育て支援法に基づく支給認定、支給認定の変更及び支給認定の取消し

2 生涯学習課長専決事項

1

既定方針のもとに社会教育に関係ある団体の求めに応じての指導助言

2

視聴覚教育用具及び資料の貸出許可

3

社会体育用具の貸出許可

4

社会体育施設の貸出許可

5

育成関係資材の貸出許可

6

施設の利用に係る調査報告

7

館の使用承認(大ホール・AVホールを除く。)

8

委託業者に対する指摘、指示

9

委託管理人及び技術員に対する指摘、指示

10

施設設備の破損者に対する復旧命令に関すること。

別表第3(第4条関係) 財務会計事務の専決事項

1 歳入

調定及び還付決議は、全て課長等専決とし、会計管理者へ通知すること。

2 歳出

執行区分

(支出負担行為・支出命令)

専決区分

各課長専決事項等

副町長

教育長

課長等

1

報酬

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下

教育総務課長(会計年度任用職員報酬)

2

給料



全て


3

職員手当等



全て


4

共済費



全て


5

災害補償費

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


6

恩給及び退職年金

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


7

報償費

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


8

旅費

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


9

交際費




全て町長決裁

10

需用費(うち食糧費)

20万円以下


5万円以下

教育総務課長専決(給食材料費)

需用費(うち光熱水費)



全て


需用費(上記を除く)

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


11

役務費(うち通信運搬費)



全て


役務費(上記を除く)

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


12

委託料

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


13

使用料及び賃借料

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


14

工事請負費

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


15

原材料費

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


16

公有財産購入費

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


17

備品購入費

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


18

負担金、補助及び交付金

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


19

扶助費

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


20

貸付金

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


21

補償、補填及び賠償金

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


22

償還金、利子及び割引料

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


23

投資及び出資金

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


24

積立金

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


25

寄付金

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


26

公課費

1,000万円以下

500万円以下

100万円以下


27

繰出金



全て


備考

(1) 1万円以上の食糧費は、伺書で町長の決裁を受けること(給食材料費を除く)。

(2) 戻入調書・精算書は、全て課長等専決とする。

(3) 支出金更正は、課長から会計管理者に通知する。

かつらぎ町教育委員会事務専決規程

昭和60年5月10日 教育委員会規程第2号

(令和4年12月6日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年5月10日 教育委員会規程第2号
平成7年3月31日 教育委員会規程第2号
平成12年4月1日 教育委員会規程第1号
平成18年3月10日 教育委員会規程第2号
平成22年3月31日 教育委員会規程第2号
平成23年2月25日 教育委員会規程第2号
平成24年3月30日 教育委員会規程第3号
平成24年4月2日 教育委員会規程第4号
平成27年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成30年1月18日 教育委員会訓令甲第1号
令和元年10月15日 教育委員会訓令甲第1号
令和2年3月26日 教育委員会訓令甲第1号
令和4年12月5日 教育委員会訓令甲第2号