○かつらぎ町立学校の通学区域に関する規則
昭和48年2月15日
教委規則第3号
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、かつらぎ町内公立学校の通学区域について定めることを目的とする。
第2条 かつらぎ町公立学校の通学区域は、別表のとおりとする。
第3条 当該区域から通学することが著しく不便又はその他特別の事情があると認められるものには、前条の規定にかかわらず通学区域外の学校に就学することができる。
2 通学区域外の学校に就学する場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日教委規則第4号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年1月22日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 当分の間、別表(第2条関係)第2号中「花園中学校」とあるのは「笠田中学校」と読み替えるものとする。
附則(平成24年1月27日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月30日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 小学校
学校名 | 大字名 |
笠田小学校 | 高田 背ノ山 窪 萩原 移 笠田中 笠田東 広浦 佐野 広口 東谷 滝 平 |
大谷小学校 | 大谷 蛭子 大薮 柏木 |
妙寺小学校 | 丁ノ町 新田 妙寺 短野 大畑 中飯降 西飯降 三谷 山崎 教良寺 兄井 寺尾 |
渋田小学校 | 東渋田 西渋田 宮本 平沼田 島 |
梁瀬小学校 | 花園新子 花園池之窪 花園北寺 花園久木 花園中南 花園梁瀬 |
(2) 小学校(選択制区域)
選択できる学校名 | 大字名 |
笠田小学校又は渋田小学校 | 日高 御所 星山 星川 志賀 新城 下天野 上天野 神田 |
(3) 中学校
学校名 | 大字名 |
笠田中学校 | 高田 背ノ山 窪 萩原 移 笠田中 笠田東 広浦 佐野 広口 東谷 滝 平 東渋田 西渋田 宮本 平沼田 島 日高 御所 星山 星川 志賀 新城 下天野 上天野 神田 花園新子 花園池之窪 花園北寺 花園久木 花園中南 花園梁瀬 |
妙寺中学校 | 丁ノ町 新田 妙寺 短野 大畑 中飯降 西飯降 三谷 山崎 教良寺 兄井 寺尾 大谷 蛭子 大薮 柏木 |