○かつらぎ町立学校管理規則

昭和33年7月1日

教委規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、かつらぎ町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項に関し定めることを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年、学期及び休業日)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学期を分けて、次の2学期とする。

第1学期 4月1日から秋休みの終日まで

第2学期 秋休みの終日の翌日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの内、学校が定めた期間

(3) 秋季休業日 各学校が定めた期間

(4) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで

(5) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(6) 町教育委員会の承認を得た日

2 校長は、運動会等恒例の学校の教育活動に関する行事については休業日と振り替えて実施することができる。

3 前項に規定する場合のほか、校長は休業日と振り替えて授業を行う場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

4 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告するものとする。

(1) 授業を行わない時間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育指導計画の編成及び報告)

第4条 教育課程及び授業日時数は、学習指導要領の基準及び教育委員会の指導により校長が定める。

2 校長は、毎年その年度において実施すべき教育指導計画を4月末日までに教育委員会に報告するものとする。

3 校長は、当該年度終了後翌年度4月末日までにその実施状況を教育委員会に報告するものとする。

(学校行事の計画とその承認届出)

第5条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、別に定める基準により実施する。

2 前項に定める行事の実施に当たっては、校長はあらかじめ教育委員会に対し実施地及び県内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき、又は実施地が県外にあるときは承認を受けるものとする。

(出席停止)

第6条 校長は、児童生徒が感染症にかかり若しくはそのおそれのある場合には、保護者に出席を停止させることができる。

第6条の2 校長は、次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行うなど性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずる場合、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聴取するとともに、その旨を記載した書面(様式第1号)を当該保護者に交付しなければならない。

3 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒について出席停止を解除することが適当と認めたとき、速やかにその旨教育委員会に報告しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(事故等の報告)

第7条 児童生徒の傷害、死亡等の事故又は集団的疾病の発生等をみたときは、校長は速やかにその事情を教育委員会に連絡し、その後文書をもって詳細を報告するものとする。この場合において学校保健上必要あるときは、速やかに保健所にも連絡するものとする。

2 前項に掲げるもののほか、児童生徒の著しい非行又は善行のあった場合、校長はこれを教育委員会に報告するものとする。

(学校評価等)

第8条 学校は、その教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自己評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校の自己評価が適切に行われたかどうか、教育活動その他の学校運営改善に向けた取組が適切かどうかを評価する学校関係者評価を実施し、その結果を公表するものとする。

3 学校は、自己評価や学校関係者評価の結果を、教育委員会に報告するものとする。

(情報の積極的な提供)

第9条 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第4章 教材、教具の取扱い

(教材の意義と利用)

第10条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項及び第49条に規定する教科用図書以外の有益適切と認めた材料(以下「教材」という。)を進んで使用して教育内容の充実を図るように努めるものとする。

(経済的負担の軽減)

第11条 学校は、教材の選定に当たって保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(承認)

第12条 学校において教科書の発行されていない教科の主たる材料として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を経るものとする。

2 前項の承認を受けようとするときは、使用2箇月前までに校長から教育委員会に対し準教科書使用承認願(様式第2号)により承認を申請しなければならない。

3 前項の申請を受けたときは、教育委員会は使用前15日前までに承認するか否かを決定し校長に通知するものとする。

(届出等)

第13条 学校が学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として計画的継続的に次のものを使用する場合は、準教科書使用承認願によりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本又はそれに類するもの

(2) 学習の過程及びに休業中に使用する各種の練習帳、学習帳

2 前項の規定の適用において徒らな繁雑を避けるため、教育長は同項の規定にかかわらず届出を要しないものを指定し、その他必要な定めをすることができる。

第5章 職員組織

(校務分掌の組織)

第14条 この規則に定めるものを除くほか、校長は校務分掌上必要な組織を定めることができる。

2 第1項の組織を定めたときは、校長は教育委員会へ報告するものとする。

(職員会議)

第14条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、別に定めるところにより職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議については必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第14条の3 学校には、別に定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(学級編制、学級担任及び学科担任)

第15条 校長は、学級編制について県教育委員会の認可を受けるべき学級数、学級ごとの児童生徒数の原案を教育委員会に提出し、認可に基づき教育委員会が指示するところにより学級を編制するものとする。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め、教育委員会に報告するものとする。

(教務主任等)

第16条 学校に教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 特別支援学級主任は、校長の監督を受け、2以上の学年で編成する特別支援学級の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導・助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事は、当該学校の教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭)のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(生徒指導主任等)

第16条の2 中学校に生徒指導主任及び進路指導主任を導く。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び指導・助言に当たる。

3 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 生徒指導主任及び進路指導主任を命ずるに当たっては、前条第6項の規定を準用する。

(分校主任)

第16条の3 分校に分校主任を置く。

2 分校主任は、校長の命を受け、分校の校務をつかさどり、校長を補佐する。

3 分校主任は、教育委員会が命ずる。

(事務主任)

第16条の4 学校には事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、高度の知識又は経験を必要とする専門的事項を処理する。

(司書教諭)

第16条の5 学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 第1項に定める司書教諭を命ずるに当たっては、第14条第6項の規定を準用する。

(その他の主任等)

第16条の6 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ教育委員会に報告しなければならない。

(主任栄養士)

第16条の7 学校には、主任栄養士を置くことができる。

2 主任栄養士は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項を処理する。

(主査)

第16条の8 学校には、主査を置くことができる。

2 主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、事務に関する専門的事項を処理する。

(校長・職員の休暇)

第17条 職員の休暇は校長が承認する。ただし7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(校長及び職員の出張)

第18条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(備付表簿)

第19条 学校において備えなければならない表簿は、法令又は規則に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革書

(2) 証書授与原簿

(3) 例規となるべき文書綴

(4) 統計台帳

(5) 教育課程表

(6) 職員旅行命令簿及び復命書綴

(7) 請願届書綴

(8) 当直日誌

(9) 児童生徒賞罰録

(10) 報告文書

2 前項の表簿で第1号から第3号までに掲げる表簿は永久保存とし、その他の表簿は5年間保存とする。

第6章 施設及び設備の管理等

(施設及び設備の管理)

第20条 学校の施設及び設備は、教育委員会の総合的管理のもとに校長はその日常管理をつかさどり教育上の効果をあげるようこれらの整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備の管理を分任するものとする。

(管理簿、設備台帳)

第21条 校長は、施設の管理簿及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載するものとする。

2 管理簿及び設備台帳の様式、記載要項等については、別に定める。

第22条 校長は、別に定めるものを除き学校の施設及び設備の一部又は全部がき損又は亡失した場合は速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。

2 廃棄手続を要する物件及びその手続については別に定める。

(施設等の利用)

第23条 校長は学校教育上支障のない範囲において、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期(1週間以上をいう。)の利用又は特別の事情がある場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(防災計画)

第24条 校長は、毎年度初学校の防災計画を作成しなければならない。

2 防災の任務の分担は、校長が定める。

(日直及び宿直)

第25条 学校には教育委員会が必要と認める場合又は特別の事情により校長が教育委員会の承認を得た場合、日直及び宿直を置く。

2 日直及び宿直については、校長の定めるところによる。

(共同実施組織)

第26条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の共同化、効率化を図るために、共同実施組織を置くことができる。

2 共同実施の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は「かつらぎ町立小中学校事務の共同実施に関する要綱」の定めるところによる。

第7章 教育職員の業務量の適切な管理等

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第27条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(給特法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(花園村の編入に伴う経過措置)

2 第2条第2項の規定にかかわらず、平成17年度に限り、梁瀬小学校及び花園中学校においては3学期とし、学期は次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 第3条第1項の規定にかかわらず、平成17年度に限り、梁瀬小学校及び花園中学校の休業日は、国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。

(1) 開校記念日

(2) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(6) 特別休業日 その他教育長が特に定めた日

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め教育長の承認を得た日

(昭和36年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月14日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年4月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和47年2月25日教委規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月27日教委規則第8号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年4月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日教委規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年5月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年7月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年7月8日教委規則第2号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の次に2条を加える改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。

(平成14年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月29日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日教委規則第3号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年4月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年1月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し平成19年12月26日から適用する。ただし、第14条の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年6月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年1月27日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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かつらぎ町立学校管理規則

昭和33年7月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年7月1日 教育委員会規則第4号
昭和36年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和41年6月14日 教育委員会規則第2号
昭和41年10月24日 教育委員会規則第4号
昭和42年4月11日 教育委員会規則第1号
昭和47年2月25日 教育委員会規則第2号
昭和48年10月27日 教育委員会規則第8号
昭和51年4月30日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月26日 教育委員会規則第4号
昭和61年5月15日 教育委員会規則第1号
平成3年7月11日 教育委員会規則第1号
平成4年7月8日 教育委員会規則第2号
平成7年2月23日 教育委員会規則第1号
平成8年3月19日 教育委員会規則第1号
平成12年3月21日 教育委員会規則第3号
平成14年1月31日 教育委員会規則第1号
平成14年3月19日 教育委員会規則第2号
平成14年12月24日 教育委員会規則第13号
平成15年2月24日 教育委員会規則第1号
平成16年1月29日 教育委員会規則第2号
平成17年9月30日 教育委員会規則第3号
平成19年4月18日 教育委員会規則第5号
平成20年1月22日 教育委員会規則第1号
平成21年6月26日 教育委員会規則第7号
平成24年1月27日 教育委員会規則第4号
令和2年3月11日 教育委員会規則第1号