○かつらぎ町立学校管理規則第5条に規定する基準について

昭和36年4月1日

教委訓令第1号

第1条 修学旅行については、次の基準によるものとする。

小学校第6学年1泊2日以内、中学校第3学年3泊4日以内その他の小中学校の各学年及び幼稚園は1日以内とする。ただし、車及び船中泊は1泊を限度とし、上記泊数の中に算入する。

2 保護者の経済的負担を考慮して最小限度にとどめるとともに全員が参加できるよう教育的に配慮しなければならない。

3 気候等を勘案して安全及び保健衛生面を考慮して選ばなければならない。

第2条 対外競技については、次の基準によるものとする。

(1) 小学校においては対外競技は行わないものとする。ただし、親睦を目的とする隣接の学校との連合運動会はその目的を逸脱しない限り行うことができる。この場合においては、その主催者は当該学校又は教育委員会とする。

(2) 中学校の対外競技は、県内の競技会にとどめる。ただし、隣接県にまたがる小範囲の競技会で教育委員会の承認を得たものは、この限りではない。なお、対外競技に参加する場合、次項以下の規定に留意しなければならない。

2 対外競技の参加は1日以内とし、宿泊を要しないことを原則とする。

3 世界的水準に達している者又はその見込のある者が個人として国内又は国際競技に参加する場合は、教育委員会の指示を受けなければならない。

4 生徒の参加する競技会は教育関係団体が主催し、その責任において運営されなければならない。

5 町内数校間の狭い範囲における対外競技の場合において、前項の規定にかかわらず関係学校が主催することができる。

6 対外競技は長期の休業日又は学校に支障のない日に行うようにしなければならない。

7 対外競技に参加する選手の決定に当たっては、特定の者に固有することなく本人の意志、健康、品性等を十分に考慮しなければならない。

8 対外競技に参加する者は、あらかじめ健康診断を受けなければならない。

9 対外競技の実施方法は、生徒の心身の発達及び性別に応じたものでなければならない。女子については、女子教員が付き添うことが望ましい。

10 応援については、生徒としてふさわしい態度を取るよう適正な指導をしなければならない。

第3条 水泳、キャンプその他校外行事は1日以内として宿泊を要する行事は行わない。ただし、キャンプ等で宿泊を要する場合は、別に協議して定める。

この訓令は、昭和36年4月1日から施行する。

かつらぎ町立学校管理規則第5条に規定する基準について

昭和36年4月1日 教育委員会訓令第1号

(昭和36年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年4月1日 教育委員会訓令第1号