○かつらぎ町立学校施設使用条例

昭和33年7月1日

条例第19号

第1条 町立学校施設を使用しようとする者は、この条例の定めるところによりかつらぎ町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

第2条 使用の申請があるときは、委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定の範囲内において、その学校長(以下「園長」を含む。)の意見を聴き、許可するかどうかを決定する。

第3条 次の各号の1に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 建築又はその附属物件に損害を生ずるおそれがあると認めたとき。

(2) 私人の営利を目的とするもの

(3) 遊宴に類するもの。ただし、式を目的としこれに附帯する場合は、この限りでない。

(4) 観覧料、入場料、会費等その名義の何であるかを問わず金銭の徴収する諸会合。ただし、公益を目的とするものは、この限りでない。

(5) 前各号に該当しない場合においても委員会において公益に反するおそれあると認めたとき。

第4条 委員会は、学校施設の使用許可については、管理上必要な条件を付することができる。

第5条 使用者は、委員会の許可を得て、特別の設備をすることができる。

第6条 使用料は、別に条例で定める。

第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の場合にはその全部又は一部を還付することがある。

(1) 使用者の責任でない事情により使用ができないとき。

(2) 次条第3号の規定により使用の許可を取り消されたとき。

(3) 使用前に使用の申請を取り消されたとき。

第8条 次の各号の1に該当するときは、委員会はその使用条件を変え、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(3) その他委員会において必要があると認めたとき。

第9条 使用者が使用が終わったとき、使用を中止されたとき、又は使用許可を取り消されたときは、使用場所を原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

第10条 使用により建物及び附属物等に損害を生じたときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第11号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

かつらぎ町立学校施設使用条例

昭和33年7月1日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年7月1日 条例第19号
昭和43年3月29日 条例第11号
平成23年12月26日 条例第30号