○かつらぎ町立学校施設の使用に関する規則

昭和33年9月5日

教委規則第8号

第1条 かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に係るかつらぎ町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関しては、法令に別段の定めがあるものを除くのほか、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則において「学校施設」とは、学校の建物その他の附属物件及び土地をいう。

第3条 学校施設は、次の各号の1に該当する場合は、その使用を禁止する。

(1) 教育上支障があると認められるとき。

(2) 学校施設をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 私的営利を目的に使用すると認められるとき。

(5) その他教育委員会及び学校長において支障があると認められるとき。

第4条 学校施設を使用しようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を当該学校長を経て、教育委員会に願い出て、学校施設使用許可書(様式第2号)によりその許可を受けなければならない。

第5条 前条の許可は、長期(1週間以上をいう。)及び異例と認められる場合を除き、当該学校長に委任する。

第6条 教育委員会及び学校長は、次の各号の1に該当すると認められるときは、使用中といえども、その許可を取り消すことがある。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(2) 使用の許可を受けない学校施設を使用したとき。

(3) 学校施設をき損したとき。

(4) 教育委員会及び学校長の指示した事項に違反したとき。

(5) その他緊急の事態が発生したとき。

第7条 学校施設をき損し、又は滅失したときは、使用者は教育委員会及び学校長の指示に従い賠償しなければならない。

第8条 学校施設使用のため特に必要とする費用は、使用者において、その実費を負担しなければならない。

第9条 学校施設を使用した者は、その使用物件を原形に復して返さなければならない。

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

(平成24年1月27日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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かつらぎ町立学校施設の使用に関する規則

昭和33年9月5日 教育委員会規則第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年9月5日 教育委員会規則第8号
平成24年1月27日 教育委員会規則第3号